〔ウイルス性肝炎患者等重症化予防事業について〕
B型及びC型肝炎ウイルス検査における陽性者の多くが医療機関を受診しておらず、また、受診した時には、肝硬変・肝がんへ進行している現状があるため、長崎県では、陽性者に対する初回精密検査費用の助成や慢性肝炎・肝硬変・肝がん患者に対する定期検査費用の助成、フォローアップ(受診状況等の確認)を行っています。
詳しくは 長崎県県南保健所 0957-62-3289 長崎県医療政策課 095-824-1111 まで
長崎県庁ホームページ(肝炎対策)を参照ください。 ◆https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-hoken/kansensho/kanen-taisaku/
〔特定B型肝炎ウイルス感染者給付金制度について〕
昭和23年7月1日から63年1月27日までの間で、満7歳になるまでに集団予防接種やツベルクリン反応検査を受けた方は、注射器の連続使用が原因でB型肝炎ウイルス感染の可能性があります。集団予防接種とB型肝炎ウイルス感染との因果関係が認められた方には、病態区分に応じ、50万円から3,600万円の給付金等が支給される場合があります。 給付金を受け取るためには、救済要件を満たしていることと、病態を証明するため、医療機関などから必要な証拠を収集していただき、国を相手とした国家賠償請求訴訟を提起していただく必要があります。裁判上の和解手続により、救済要件を満たしていることが証拠から確認できた方には、給付金が支払われます。
詳しくは、厚生労働省ホームページで確認ください。⇒「B型肝炎訴訟」 または厚生労働省 電話相談窓口 電話 03-3595-2252まで
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