新型コロナウイルス感染症に関する国民健康保険被保険者資格証明書の取扱い 最終更新日:2021年11月28日 印刷 国民健康保険の被保険者資格証明書をお持ちの方が、新型コロナウイルス感染症の疑いで帰国者・接触者外来を受診した場合は、資格証明書でも被保険者証(通常の保険証)と同様に取り扱うことになりました。 ・医療機関等の窓口での自己負担額は3割となります。 (70歳から74歳までの方は2割となりますが、所得によっては3割となります。) ・令和2年3月診療分から適用されます。 ・新型コロナウイルス感染症の疑い以外の受診には適用されません。