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セーフティネット(SN)保証5号の認定について(コロナウイルス感染症拡大)

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■セーフティネット保証5号認定の対象者及び要件
1.国の指定する業種に属する事業を営んでいること。(指定業種については、中小企業庁のセーフティネット保証5号のページをご確認ください。また、業種の詳しい内容については、 日本標準産業分類(平成25年10月改定版)(PDF:742.1キロバイト) 別ウィンドウで開きますをご覧ください。)
2.新型コロナウイルス感染症による影響を受けている中小企業者は、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して5%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少することが見込まれること。

※ただし、複数の業種を営んでいる事業者の方(兼業者)に対する認定要件については、次の1〜3のいずれかを満たすこと。

1.営んでいる事業がすべて指定業種であることが確認できる場合は、事業全体の最近3か月間の売上高等が前年同期に比べて5%以上減少していること。
2.複数の事業のうち、主たる事業が指定業種に属する業種である場合は、主たる業種及び企業全体の3か月間の売上高等がいずれも前年同期に比べて5%以上減少していること。
3.指定業種に属する事業を1つ以上営んでいることが確認できる場合は、以下の要件のいずれも該当すること。
 (1)指定業種の最近3か月間の売上高等が前年同期比で減少していること。
 (2)企業全体の最近3か月間の前年同期の売上高等に対する、指定業種の売上高等の減少額等の割合が5%以上であること。
 (3)企業全体の最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。

※上記要件については、直近3か月の売上高が算出可能となるまでの間は、最近1か月の売上高等とその後の2か月間の売上高等見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも可能とする時限的な運用緩和措置を行います。

※また、前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は利用できるように認定基準の要件が緩和されました。詳しくはこちらをご覧ください。

添付ファイル


 01.セーフティネット保証5号認定申請書(新型コロナウイルス感染症関連)(ワード:29.1キロバイト) 別ウインドウで開きます



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