セーフティネット保証制度とは経営の安定に支障が生じている中小企業者を支援するための保証制度です。この制度を利用するためには、法人の場合は登記上の住所地または事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の場合は事業実体のある事業所の所在地の市区町村による認定を受ける必要があります。 認定の種類は、第1号から第8号までありますが、ご利用やお問い合わせが多い「第5号」をご案内します。 セーフティネット保証5号認定の対象者セーフティネット保証5号は、(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。 対象者は、業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者であって、経営の安定に支障を生じていることについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者になります。
認定の対象業種(指定業種)については、中小企業庁のセーフティネット保証5号のページ (外部リンク)をご確認ください。また、業種の詳しい内容については、日本標準産業分類検索サイト (外部リンク)をご覧ください。
認定要および申請に必要な書類以下のいずれかに当てはまる方が対象です。 売上高・創業者要件【申請に必要な書類】・認定申請書(イ) ・売上高計算書(イ) ・最近3か月間および前年同期の売上高が確認できる書類(月次の売上台帳や損益計算書等) ・(兼業で指定業種と非指定業種がある場合)業種別売上高計算書と各業種別の売上高が確認できる書類 ・(法人の場合)履歴事項全部証明書(発行から3か月以内のもの) (個人の場合)直近の確定申告書の写し等 ・(金融機関等による代理申請の場合)委任状 (1)指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。
(2)指定事業と指定業種に属さない事業(以下、「 非指定事業」 という。)を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。 (3)創業者等であって指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。 (4)創業者等であって指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。 原油高要件【申請に必要な書類】・認定申請書(ロ) ・売上高計算書(ロ) ・最近1か月間および前年同期の原油等の仕入単価が確認できる書類(仕入伝票、請求書の写し等) ・原油等が売上原価に占める割合が確認できる書類(直近の決算書の写し) ・最近3か月間および前年同期の売上高・原油等の仕入価格が確認できる書類(月別試算表、売上・仕入台帳の 写し等) ・(兼業で指定業種と非指定業種がある場合)業種別売上高計算書と各業種別の売上高と仕入額が確認 できる書類 ・(法人の場合)履歴事項全部証明書(発行から3か月以内のもの) (個人の場合)直近の確定申告書の写し等 ・(金融機関等による代理申請の場合)委任状 (5)指定事業のみ(兼業含む)を行っており、(1)中小企業者全体における最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)中小企業者全体における最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体における最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。 (6)指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。
利益率要件【申請に必要な書類】・認定申請書(ハ) ・売上高計算書(ハ) ・最近3か月間および前年同期の売上高営業利益率が確認できる書類(月別試算表) ・(兼業で指定業種と非指定業種がある場合)業種別売上高計算書と各業種別の売上高営業利益率が確認 できる書類(月別試算表) ・(法人の場合)履歴事項全部証明書(発行から3か月以内のもの) (個人の場合)直近の確定申告書の写し等 ・(金融機関等による代理申請の場合)委任状 (7)指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。
(8)指定事業と非指定事業を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。 |