東京23区に在住または通勤していた方のうち、移住し、就業やテレワーク、創業を行った方に対して補助金(2人以上の世帯:100万円、単身者:60万円)を交付します。
補助金の交付対象となる方は、下記の1の全ておよび2から6のいずれかの要件を満たす方です。また、2人以上の世帯の申請をする場合は、7の全ての要件も満たす必要があります。
次に掲げる事項の全てに該当する。
(※1)ただし、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都および神奈川県をいう。以下同じ。)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ通勤をしていた者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。 ※1 令和3年4月19日以降に転入した方が対象となります。 ※2 条件不利地域に該当する市町村は以下のとおり
・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 ・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町 ・千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、 鋸南町 ・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
□1.住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていた。 □2.住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていた。 (ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。) □3.移住支援金の申請時において、雲仙市へ転入後3か月以上1年以内である。 □4.雲仙市に、移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思がある。 ⇒5年以内に転出した場合、支援金の返還対象となりますのでご注意ください。 □5.暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者ではない。 □6.日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有している。
□1.就業先が、長崎県内であること。 また、長崎県が運営する県内就職応援サイト「Nなび」に支援対象求人として掲載された法人である。 □2.就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業ではない。 □3.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職している。 □4.上記1の求人への応募日が、県内就職応援サイト「Nなび」に移住支援金の対象求人として掲載された日以降である。 □5.当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有している。 □6.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規に雇用される。
□1. 内閣府が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して長崎県内の企業へ就業した者 □2.就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業ではない。 □3. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職している。 □4. 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有している。 □5. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用である。 □6. 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でない。
□1.所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行う。 □2. 地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていない。
□1.過去に雲仙市の住民基本台帳に通算1年以上記録されていた。 □2.過去に雲仙市内の事業所に通算1年以上勤務していた。 □3.雲仙市お試し住宅の利用許可書の交付を受けたことがある。 □4.雲仙市政策企画課が市内で実施する関係人口に関するイベント(市が委託して実施するものを含む。)に現地参加したことがあること。
□1.申請日以前の1年以内に長崎県地域産業雇用創出チャレンジ支援事業(創業支援事業)の交付決定を受けている。 (長崎県創業支援金についてはこちらをご覧ください。)
次に掲げる事項のすべてに該当すること。 □1.申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していた。 ※同一世帯とは、住民票上における同一の世帯をいいます。 □2.申請者を含む2人以上の世帯員が、移住支援金の申請時において同一世帯に属している。 □3.申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも平成31年4月26日以後に市に転入した。 □4.申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも移住支援金の申請時において転入後3か月以上1年以内の期間内にあること。 □5.申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
2人以上の世帯:100万円 単身者:60万円
(申請期間) ●共通 各年度の2月15日が申請期限となります。
●就業(一般、専門人材)の場合 対象求人に就職し3か月経過後、かつ移住した日から3か月以上1年以内
●創業の場合 長崎県の地域産業雇用創出チャレンジ支援事業における創業支援事業の交付決定日から1年以内、かつ移住した日から3か月以上1年以内
●テレワーク、関係人口の場合 移住した日から3か月以上1年以内
下記の共通に記載された申請書類に、各対象分野(就業など)の書類を併せて提出ください。
(1)雲仙市地域産業雇用創出チャレンジ支援事業移住支援金交付申請書(様式第1号) (2)本人確認書類(運転免許証等) (3)戸籍の附票 (世帯の申請の場合は、世帯員全員分とし、申請日から連続する過去5年間に本籍地を変更した場合は、 その変更した全ての戸籍の附票。)。本籍地の市役所等で取得ください。 (4)住民票の謄本 (5)誓約書兼承諾書(様式第4号) (6)雲仙市税の滞納がない証明書(世帯全員分) または 雲仙市地域産業雇用創出チャレンジ支援事業移住支援金交付に係る調査承諾書(様式第5号) (7)転入直後で雲仙市税の課税がない申請者にあっては、前住所地の市区町村税(国保税を含む。)の滞納がないことを証する書類)
(1) 就業先の就業証明書(様式第2号)
(1) 就業先の就業証明書(様式第2号)
(1) 就業先の就業証明書(様式第3号)
(1) 長崎県が実施する創業支援金の交付決定通知の写し
(1)過去に雲仙市の住民基本台帳に通算1年以上記録されていた場合 在住期間が記録されている全ての戸籍の附票。 (2)過去に雲仙市内の事業所に通算1年以上勤務していた場合 就業先の就業証明書(様式第2号) (3)雲仙市お試し住宅を利用した場合 雲仙市お試し住宅の利用許可書の写し (4)関係人口に関するイベント(市が委託して実施するものを含む。)に現地参加したことがある場合 関係人口に関するイベントの参加証明書(雲仙市政策企画課が実施する関係イベント参加者が対象。)
(1) 世帯主がわかる移住元の住民票の除票(申請者を含む世帯員全員分)
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