郵便投票制度とは
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証の交付を受けている人で、その障害、傷病、要介護状態区分の程度が一定以上である場合、あらかじめ選挙管理委員会から『郵便等投票証明書』の交付を受け、選挙の際、郵便などにより自宅で投票する制度です。
また、『郵便等投票証明書』の交付を受けた人のうち、上肢または視覚の障害が一定以上である人は、本人に代わり、別の人が投票用紙に記載する代理投票での投票もできます。
1.郵便投票のできる人
郵便投票のできる人 障害等の区分 | 障害の程度 | 障害の程度 |
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身体障害者手帳 | 両下肢、体幹、移動機能 | 1級または2級 |
身体障害者手帳 | 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 | 1級または3級 |
身体障害者手帳 | 免疫、肝臓 | 1級から3級 |
傷病者手帳 | 両下肢、体幹 | 特別項症から第2項症 |
傷病者手帳 | 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓 | 特別項症から第3項症 |
介護保険の被保険者証 | 要介護状態区分 | 要介護5 |
2.代理投票のできる人
代理投票のできる人(郵便投票ができる人のうち、下表に該当する人) 障害等の区分 | 障害の程度 | 障害の程度 |
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身体障害者手帳 | 上肢、視覚 | 1級 |
戦傷病者手帳 | 上肢、視覚 | 特別項症から第2項症まで |
3.郵便等投票証明書の交付申請に必要な書類
(1)本人による申請をする場合
- 郵便等投票証明書交付申請書
- 身体障害者手帳・戦傷病者手帳・介護保険の被保険者証のいずれかの提示
※この場合、氏名欄は必ず自署での申請となります。
(2)代理記載での申請をする場合
- 郵便等投票証明書交付申請書
- 身体障害者手帳・戦傷病者手帳のいずれかの提示
- 代理記載人となるべき者の届出書
- 代理記載人となることの同意書及び選挙権を有する旨の宣誓書
※4の書類の氏名欄は、必ず代理記載人本人の署名が必要です。