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ご存知ですか。郵便投票制度。

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郵便投票制度とは

 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証の交付を受けている人で、その障害、傷病、要介護状態区分の程度が一定以上である場合、あらかじめ選挙管理委員会から『郵便等投票証明書』の交付を受け、選挙の際、郵便などにより自宅で投票する制度です。
 また、『郵便等投票証明書』の交付を受けた人のうち、上肢または視覚の障害が一定以上である人は、本人に代わり、別の人が投票用紙に記載する代理投票での投票もできます。

1.郵便投票のできる人

郵便投票のできる人
 障害等の区分 障害の程度 障害の程度
 身体障害者手帳両下肢、体幹、移動機能  1級または2級
 身体障害者手帳心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 1級または3級
 身体障害者手帳免疫、肝臓 1級から3級 
 傷病者手帳両下肢、体幹  特別項症から第2項症
 傷病者手帳 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓 特別項症から第3項症
 介護保険の被保険者証 要介護状態区分 要介護5

2.代理投票のできる人

代理投票のできる人(郵便投票ができる人のうち、下表に該当する人)
 障害等の区分 障害の程度障害の程度 
 身体障害者手帳 上肢、視覚 1級
 戦傷病者手帳 上肢、視覚 特別項症から第2項症まで

3.郵便等投票証明書の交付申請に必要な書類

(1)本人による申請をする場合

  1. 郵便等投票証明書交付申請書
  2. 身体障害者手帳・戦傷病者手帳・介護保険の被保険者証のいずれかの提示
※この場合、氏名欄は必ず自署での申請となります。

(2)代理記載での申請をする場合

  1. 郵便等投票証明書交付申請書
  2. 身体障害者手帳・戦傷病者手帳のいずれかの提示
  3. 代理記載人となるべき者の届出書
  4. 代理記載人となることの同意書及び選挙権を有する旨の宣誓書
※4の書類の氏名欄は、必ず代理記載人本人の署名が必要です。

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