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| ○郵便投票制度とは 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証の交付を受けている人で、その障害、傷病、要介護状態区分の程度が一定以上である場合、あらかじめ選挙管理委員会から『郵便等投票証明書』の交付を受け、選挙の際、郵便などにより自宅で投票する制度です。 また、『郵便等投票証明書』の交付を受けた人のうち、上肢または視覚の障害が一定以上である人は、本人に代わり、別の人が投票用紙に記載する代理投票での投票もできます。
1.郵便投票のできる人
障害等の区分 | 障害の程度 | 身体障害者手帳 | 両下肢、体幹、移動機能 | 1級または2級 | 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 | 1級または3級 | 免疫、肝臓 | 1級から3級 | 戦傷病者手帳 | 両下肢、体幹 | 特別項症から第2項症 | 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓 | 特別項症から第3項症 | 介護保険の被保険者証 | 要介護状態区分 | 要介護5 |
2.代理投票のできる人(郵便投票ができる人のうち、下表に該当する人)
障害等の区分 | 障害の程度 | 身体障害者手帳 | 上肢、視覚 | 1級 | 戦傷病者手帳 | 上肢、視覚 | 特別項症から第2項症まで |
3.郵便等投票証明書の交付申請に必要な書類 (1)本人による申請をする場合 1.郵便等投票証明書交付申請書 2.身体障害者手帳・戦傷病者手帳・介護保険の被保険者証のいずれかの提示 ※この場合、氏名欄は必ず自署での申請となります。
(2)代理記載での申請をする場合 1.郵便等投票証明書交付申請書 2.身体障害者手帳・戦傷病者手帳のいずれかの提示 3.代理記載人となるべき者の届出書 4.代理記載人となることの同意書及び選挙権を有する旨の宣誓書 ※4の書類の氏名欄は、必ず代理記載人本人の署名が必要です。
○郵便等投票証明書交付申請書等
■問い合わせ 選挙管理委員会事務局 電話 0957-38-3111
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