災害で被害を受けた皆さまへ
| | | 災害により国税の申告、申請、請求、納税などを期限までにできないときは、所轄税務署長への申請により、次のような期限の延長や納税の猶予などができる場合があります。
1.申告、納付などの期限延長 2.納税の猶予 3.予定納税の減額 4.所得税の軽減免除等 5.源泉所得税の徴収猶予または還付 6.災害等による消費税簡易課税制度(不適用)届出に係る特例 7.納税証明書の無料発行
詳しくは、福岡国税局ホームページをご覧になるか、税務署にお尋ねください。 (http://www.nta.go.jp/fukuoka/)
■問い合わせ 島原税務署 電話 0957-62-3281
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