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2023年5月9日 ~ 2024年3月12日(第2火曜日)

遺言・契約等法律相談所

最終更新日:

遺言・契約等法律相談所開設



◆相談内容
 相続時に関係する公正証書遺言、金銭消費貸借契約、賃貸借契約、任意後見契約、離婚に伴う子の養育料等の支払契約証書の作成、私署証書・会社定款の認証、確定日付の付与 など。

◆令和5年度開設日
 令和5年5月9日(火曜日)、7月11日(火曜日)、9月12日(火曜日)、11月14日(火曜日)、12月5日(火曜日)、
 令和6年1月9日(火曜日)、3月12日(火曜日)

◆時間
 午後1時~4時

◆場所
 愛の夢未来センター1階支所会議室
  ※12月5日(火曜日)は小浜総合支所1階相談室
  ※3月12日(火曜日)は愛の夢未来センター2階研修室(中)

◆相談員
 諫早公証役場 公証人 森 一朋

※相談を希望する場合は、予約が必要です。

■予約・問い合わせ
 地域づくり推進課 消費・男女共同参画班
 電話0957-38-7830

公証人とは


 原則30年以上、裁判官、検察官、法務局長など実務経験を有する法律事務家で、公募試験に合格した者の中から、法務大臣が任命する公務員で、全国に約530人が執務しています。公証役場は、各種公正証書の作成のほか、定款認証(電子定款も)、外国向け文書の認証等のサービスを提供しています。

公正証書とは


 契約の成立や、一定の事実を、公証人が実際に体験したり、当事者から聞いて作成する文書のことです。「遺言」「金銭の貸借」「建物の賃貸借」「離婚に伴う慰謝料、養育費の支払い」「任意後見契約」など、公証人法民法に従って作成する公文書ですから、高い証明力があります。

遺言公正証書とは


 遺言公正証書は自筆の遺言とは異なり、紛失、偽造、変造のおそれのない安心・安全な方式の遺言です。自筆の場合は遺言者本人が死亡すると、相続人が家庭裁判所に遺言書を提出して検認(相続人が召集されて遺言書を確認)を受けなければなりませんが、公証証書遺言ではその必要はありません。

任意後見契約とは


 高齢化に向けて本人が十分な判断能力があるうちに将来判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に自分の生活・療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約を、公証人の作成する公証証書で結ぶことが任意後見契約です。

尊厳死宣言公正証書とは


 最近「尊厳死宣言公正証書」を作成する人が増えています。尊厳死とは、回復の見込みがない病に冒され、例えば、長期間にわたって植物状態が続く場合に、生命維持装置などによる人為的な延命治療を拒み、人間としての尊厳を保った自然な死を迎えることを意味します。心身共に健全な内に、「延命処置を不要とする」自分の意志を公証人の認証を受けた文書か「公正証書」として残すことが確かなものとなります。

その他、公正証書などについて詳しく知りたい場合は、諫早公証役場までお問い合わせください。


■諫早公証役場
 〒854-0016 諫早市高城町5-10諫早商工会館ビル4階
 電話・ファックス 0957-23-4559


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