◆低未利用土地等の譲渡所得特別控除に係る確認書の発行について◆
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。 本特例措置は、都市計画区域内にある譲渡価格が500万円以下等一定の要件を満たす低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
【低未利用土地の定義】 「低未利用土地」とは、居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地のことをいいます。
【特例措置適用条件】 令和2年(2020年)7月1日から令和4年(2022年)12月31日までの間に、一定の要件を満たす譲渡をした場合に適用となります。
【適用要件】 ※適用要件の詳細についてのご相談、ご質問は、島原税務署へお問合せ下さい。 0957-62-3281(自動音声に従って「1」を選択して下さい。)
●譲渡した者が個人であること ●低未利用土地等(都市計画区域内にある土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地(住居の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)又は当該低未利用土地の上に存する権利)であること及び譲渡の後に当該低未利用土地等の利用について、市区町村長の確認がされたものの譲渡であること ●譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること ●当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと ●租税特別措置法施行令第23条の2に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと ●低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと ●当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は租税特別措置法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと ●一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと
【特別控除を受けるために必要となる「低未利用土地等確認書」は建設部監理課都市計画班で発行します。】 ●この特例措置による特別控除について、確定申告するにあたり、「低未利用土地等確認書」が必要となります。 ●この確認書の発行は、低未利用土地等が存する市区町村が行っています。 ●この確認書の発行にあたって必要となる書類などについては、建設部監理課都市計画班(本庁別館2階)までお問い合わせください。 ●特例措置の概要及び詳細については、「国土交通省ホームページ(土地の譲渡に係る税制)」でご確認ください。 ●申請書については、下部ダウンロードよりご使用ください。
【低未利用土地等確認書を交付申請するために必要な書類】
〇低未利用土地等確認申請書(別記様式(1)-1) 〇売買契約書の写し 〇次のいずれかの書類 1.所在市区町村が運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類 2.宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き地である旨を表示した広告 3.電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類(※1) 4.その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(※2) ・宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを証する書類(別記様式(1)-2) ・低未利用土地等であることを証する2方向以上からの写真 〇低未利用土地等の譲渡後の利用について (別記様式(2)-1,又は別記様式(2)-2,又は別記様式(3))(※3) 〇申請のあった土地等に係る登記事項証明書
(※1)使用中止日が確認できる書類の発行については、各事業者にご確認ください。 (※2)上記1~3を提出できない場合に限ります。 (※3)別記様式(3)、別記様式(2)-1又は別記様式(2)-2を提出できない場合に限ります。
【雲仙市における都市計画区域は建設部監理課都市計画班へご確認下さい。】
【次の点にご注意ください。】 「低未利用土地等確認書」は、特例措置を確約する書類ではありませんのでご注意ください。 申請から発行までには、通常1週間から10日間ほどかかります。また、書類の不備、申請書の記載漏れがある場合のほか、案件によっては担当官庁への照会等に日数を要することがありますので、税務署への手続期限を考慮し、余裕をもって申請してください。
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