接種を受けた後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度
1.予防接種健康被害救済制度 |
| 一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。 予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
なお、現在の救済制度の内容については、「厚生労働省 予防接種健康被害救済制度 (外部リンク)」をご参照ください。
2.任意接種による健康被害救済制度 |
| 予防接種法に基づく予防接種(臨時接種・定期接種)とは別に、様々な状況に応じてワクチンを接種することができる「任意接種」において健康被害が生じた場合、医薬品副作用被害救済制度の対象となる場合があります。
給付の請求は、健康被害を受けた方が直接、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に対して行います。 詳しくは、医薬品医療機器総合機構ホームページ「医薬品副作用被害救済制度について (外部リンク)」をご覧ください。
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