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雲仙市議会議長交際費の支出及び公表に関する基準

最終更新日:
 (趣旨)
第1 この基準は、公正で透明性の高い議会を推進し、市議会の円滑な運営に資するため、
 議長が市議会を代表して行う交際に要する経費(以下「交際費」という。)の支出及
 び公表に関し、必要な事項を定める。

 (支出先)
第2 交際費の支出先となる個人又は団体は次に掲げるものとする。
 (1)雲仙市の事務事業と直接かつ密接な関係にあるもの
 (2)雲仙市政の伸展に功績があるもの
 (3)その他議長が特に必要と認めるもの

 (支出区分)
第3 交際費は、次の区分に基づいて支出することができるものとする。
 (1)慶祝
 (2)弔慰
 (3)見舞い
 (4)接遇
 (5)その他

 (公開)
第4 議長は、交際費を雲仙市ホームページにおいて公表するものとする。
2 前項の規定により公表する交際費の内容は、次に掲げる事項とする。
 (1)支出日
 (2)支出区分
 (3)支出内容等
 (4)支出額
3 交際費の公表は、別記様式により毎月行うものとし、当月分を翌月の末日までに行うも
 のとする。

 (その他)
第5 この基準に定めるもののほか、必要な事項は議長が別に定める。


   附 則
 この基準は、平成19年8月3日から施行する。



 別記様式 略

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