保険料について 医療費総額のうち、病院などで支払う一部負担金を除いた額の約1割に相当する額が 被保険者からの保険料でまかなわれます。なお、保険料は原則として、県内同一基準で算定されます。
・保険料は介護保険と同様、個人ごとに算定されます。
・保険料の額は、被保険者の皆さんが等しく負担する「均等割額」と被保険者それぞれの前年中の所得に応じて負担する「所得割額」の合計になります。
・保険料(令和4年度)は、下記により計算されます。
年間保険料 【限度額66万円】 | = | 均等割額 49,400円 | + | 所得割額 (前年中の総所得金額等ー基礎控除額43万円)×9.03%(所得割率) | |
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※ | 「総所得金額等」とは、前年中の『公的年金収入-公的年金控除』、『給与収入-給与所得控除』、『事業収入-必要経費』などで、各種所得控除前の金額です。また、退職所得以外の分離課税の所得金額(土地・建物や株式などの譲渡所得などで、特別控除後の額)も「総所得金額等」に含まれます。 | ※ | 障害・遺族・老齢福祉年金は非課税年金のため、保険料計算の基礎となる所得には含まれません。 | ※ | これまで加入していた国民健康保険や社会保険などの資格は喪失しますので、これらの医療保険で負担していた保険料はなくなります。
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保険料の納め方 原則として、年金からの天引きとなります。⇒「特別徴収」 ただし、資格所得後年金天引きが開始される間(約6カ月)の人、年金額が年額18万円未満の人や介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が、年金受給額の2分の1を越える人は、口座振替や納付書で納めることになります。⇒「普通徴収」
※普通徴収の人で口座振替を希望の人は、すでに税金などで口座振替を利用している場合でも、改めて金融機関への届出が必要となります。
【納付方法の変更】 特別徴収の人のうち、届出により口座振替による納付への変更が可能です。 事前に金融機関の窓口で口座振替の手続きを行った後、市役所総合窓口課または最寄りの総合支所に、依頼書の「ご本人控え」を提示して、申し出てください。
【所得税等の社会保険料控除】 (1)特別徴収や本人口座、納付書で納めている人⇒社会保険料控除の対象は、「支払っている本人」
(2)本人以外の口座から引き落とされている人⇒社会保険料控除の対象は、「口座の名義人」
保険料の軽減等 所得が少ない方の保険料は、その世帯の所得に応じて次に掲げる割合のとおり軽減されます。
【均等割額の軽減】 同一世帯内の被保険者と世帯主の前年の総所得金額等の合計が、 (1)43万円+10万円×(給与・公的年金所得者の数-1)以下の場合 ⇒軽減割合は、7割
(2)43万円+(28万5千円×被保険者数)+10万円×(給与・公的年金所得者の数-1)以下の場合 ⇒軽減割合は、5割
(3)43万円+(52万円×被保険者数)+10万円×(給与・公的年金所得者の数-1)以下の場合 ⇒軽減割合は、2割
※65歳以上の人の公的年金などにかかる所得については、その所得金額から特別控除として15万円を差し引いた額を総所得金額等として判定します。 ※世帯主が被保険者でない場合でも、その世帯主の所得は軽減の判定の際の対象となります。
【所得割額の軽減】 ◇後期高齢者医療制度加入の前日まで、被用者保険(健康保険組合や共済組合など)の被扶養者だった方は、所得割は課さず、均等割は制度加入時から2年間、5割に軽減されます。 (世帯内の被保険者と世帯主の前年の総所得金額等の合計によっては、所得の少ない人に対する軽減特例措置(7割軽減)が適用されることがあります。) |