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飼い犬、飼い猫が飼えなくなったとき

最終更新日:

終生飼養が定められてます

「動物の愛護及び管理に関する法律」の平成25年9月の改正により、一度飼ったペットについては、できる限り、そのペットがその命を終えるまで飼わなければならない(これを「終生飼養」といいます。)と定められております。
最期まで責任をもって飼育していただきますようお願いします。

やむを得ない事情で、どうしても飼えなくなってしまった場合には、新しい飼い主を探してください。
動物の引取は飼い続ける努力、新たな飼い主を探す努力を尽くした後の最後の手段です。

どうしても飼育できない場合

市役所では、飼育できなくなったペットの引取は行っておりません。
やむを得ない事情などでペットを飼い続けることができず、どうしても譲渡先が見つからない場合は、保健所へご相談ください。


<県南保健所> 
住所:島原市新田町347番地9
電話番号:0957-62-3288







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電話番号:0957-38-31110957-38-3111   Fax:0957-38-3514  
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