入湯税は、環境衛生施設や消防施設などの整備および観光振興の費用に充てるための税で、鉱泉浴場における入湯行為に対して課税されます。
■納税義務者 鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客が納めます。
■税率 入湯客1人1日につき 150円 修学旅行を目的とする学生、生徒の団体は、1人1日につき 20円 ※1日とは、1泊2日を基準とします。日帰り客については、納付の必要はありません。
修学旅行を目的とする学生、生徒の範囲については、以下の条件をいずれも満たす必要があります。 (1)学校教育法第1条に規定する学校又はこれに相当する外国の教育機関を単位とした団体であること。 (2)修学旅行その他学校教育上必要と認められる学生、生徒等の宿泊学習又は体育の練成を目的としており、かつ、教員が引率していること。
■課税免除 (1)年齢12歳未満の方 (2)小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している児童で、年齢12歳以上の方 (3)共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する方 (4)地域住民の福祉の向上を図るため、市等が専ら近隣の住民に使用させることを目的として設置した施設において入湯する方 (5)自炊用の簡素な施設、専ら日帰り客の利用に供される施設その他これらに類する施設で、その利用料金が一般の公衆浴場における通常の利用料金に比較して著しく低く定められているものにおいて入湯する者 (6)原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律により特別手当の支給を受ける方で原爆被爆者温泉保養所に入湯する方 (7)全県規模以上の大会の参加者、監督及び役員その他関係者(当該大会の要項等で認められた者に限る。)で、事前に市長の承認を受けた方
※(7)については、入湯を行おうとする日の1週間前までに市へ申請手続きが必要です。様式は、下段添付ファイルをご利用ください。
■申告と納税 鉱泉浴場(旅館など)の経営者が、毎月1日から末日までの入湯客から徴収した税額を翌月15日までに申告し、納めることになります。
□詳細については、添付ファイル「雲仙市 入湯税特別徴収の手引」をご覧ください。 |