経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書について
| | | 1.建設業法第27条の23の規定により、政令で定める公共工事を請け負う場合は、経営事項審査を毎年受けることが義務づけられています。
2.経営事項審査の有効期間は、審査基準日(決算日)から1年7ヶ月となっておりますので、現在提出分以降、新しい経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書を受け取ったら、速やかに(写)を契約検査課へ提出してください。(郵送可)
※経営審査の有効期限が過ぎても提出がない場合は、提出があるまで入札に参加できませんのでご注意ください。 | | |
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