| | | 「廃棄物の清掃及び処理に関する法律」では、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならないこととされています。
○一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
○他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
○公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却(下記のもの) ・国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却 ・震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却 ・風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 ・農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 ・たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
廃棄物の野焼きには罰則もあります(5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこれの併科)。
付近の方の迷惑になる「野焼き」は絶対にやめましょう。
○ 野焼き禁止のパンフレット(PDF:282.4キロバイト) (PDF ファイル:289.1KB)
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