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障害者関係施設

最終更新日:
障害者関係施設(平成26年12月1日現在)

種別市内事業所数サービス内容
居宅介護4居宅で入浴、排泄または食事等の介護などを行う。また、調理、洗濯および掃除等の家事援助ならびに通院時の介護などを行う。
重度訪問介護4重度の肢体不自由者であって常時介護を有するものに対して、居宅で入浴、排泄、食事の介護、移動介護等を総合的に行う。
行動援護2知的障害および精神障害により行動上著しい困難を要し、かつ常時介護を要する者に対し行動上の危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護を行う。
重度障害者等包括支援0常時介護が必要であって、その介護の必要性が著しく高い障害者に対して、居宅介護や療養支援などのサ-ビスを包括的に行う。
同行援護1視覚障害により移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において同行し必要な援助を行う。
生活介護6施設において、常時介護が必要な障害者に対し主として昼間に、入浴、排泄、食事の介護および創作的活動、生産活動の場の提供を行う。
短期入所3居宅においてその介護を行う者が病気になったときなどに、施設に短期間の入所をさせ、入浴や食事の介護等を行う。
自立訓練(生活訓練)2知的障害者・精神障害者に対し、入浴、排泄および食事などに関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活などに関する相談および助言、その他必要な支援を行う。
宿泊型自立訓練1知的障害者・精神障害者に対し、入浴、排泄および食事などに関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活などに関する相談および助言、その他必要な支援を宿泊型で行います。(期間:2年間、長期入院者3年間)
就労移行支援1企業などでの就労を希望する障害者に対して、一定期間、生産活動等の場を提供し、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練を行う。
就労継続支援(A型)3通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち、適切な支援により雇用契約などに基づき就労するものにつき、生産活動やその他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援を行う。
就労継続支援(B型)8通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち、適切な支援により雇用契約などに基づかない就労による者に、生産活動やその他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援を行う。
共同生活援助15地域において共同生活を営むことに支障のない障害者に対して、主として夜間の共同生活の場において相談、入浴、排泄、食事の介護等を行う。
施設入所支援1施設に入所する障害者につき、主として夜間において、入浴、排泄および食事等の介護、生活などに関する相談および助言、その他必要な日常生活上の支援を行う。
地域移行支援4障害者支援施設等に入所している障害者または精神科病院に入院している精神障害者につき、住所の確保、その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の必要な支援を行う。
地域定着支援4居宅において単身等で生活する障害者につき、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に相談、緊急訪問その他必要な支援を行う。
計画相談支援5サービスの円滑な利用のため、障害児(者)の保護者または申請に係る障害者の心身の状況、環境、意向その他の事情を勘案し、サービス等利用計画案を作成する。
児童発達支援0通所により日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行う。(未就学)
医療型児童発達支援0上下肢又は体幹の機能の障害のある児童につき、医療型児童発達支援センター等へ通わせ、児童発達支援及び治療を行う。
保育所等訪問支援0保育所その他の児童が集団生活を営む施設へ通う障害児につき、当該施設を訪問し障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う。
放課後等デイサービス3学校通学中の障害児に対して、放課後や夏休み等に、生活能力向上のため訓練等を行い、自立を促進すると共に放課後の居場所作りを推進する。
障害児相談支援3障害児通所給付の円滑な利用のため、相談支援事業所において利用者のニーズや課題を把握し利用プランを作成する。
(資料:健康福祉部福祉課)

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