耕作目的で農地の所有権移転(売買・贈与など)や貸借、解約を行う場合は、農業委員会の許可が必要であり、次の方法があります。
(1)農地法第3条によるもの
農地法第3条の許可による場合
農地を耕作の目的で売買あるいは貸し借りする場合には、農地法第3条により農業委員会の許可が必要です。これは、資産保有や投機目的など「耕作しない目的」での農地の取得等を規制するとともに、農地を効率的に利用できる担い手などに委ねることをねらいとしています。
売買の場合、許可を受けなければ所有権移転の効力が生じません。また、所有権移転登記もできません。
貸借の場合、許可を受けなければ使用収益権設定・移転の効力が生じません。
受付締切日:毎月14日。ただし14日が閉庁日のときは、その直前の開庁日。
(2)競売に係る買受適格証明願
裁判所の競売や税務署の公売になった農地の入札に参加する際、農地を取得できない者が最高価買受人になるのを未然に防ぐため、農地法の許可を受ける見込みのある者であることを証明する買受適格証明の提出を求められる場合があります。
証明の交付にあたっては農地法の許可基準に準じて審査するため、事前に農業委員会事務局までご相談ください。
受付締切日:毎月14日。ただし14日が閉庁日のときは、その直前の開庁日。
(3)農用地利用集積計画によるもの
農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画による利用権の設定、所有権の移転ができます。
受付締切日:毎月14日。ただし14日が閉庁日のときは、その直前の開庁日。
※ただし、農地の受け手が認定農業者に限ります。
《メリット》
1.利用権の設定については、期間が終了すれば自動的に地主に返還されます。
2.期間が終了するときには、事前に通知をします。
3.農地の売買については、所有権を取得した人から登記請求があれば、本人に代わって登記をします。(嘱託登記)
4.売り手には、譲渡所得について800万円の特別控除があります。(土地が農振農用地の場合のみ)
5.買い手には、所有権移転登記に係る登録免許税の軽減があります。
6.買い手には、不動産取得税の課税標準の軽減があります。
(4)農地の貸借を解約する場合
農地の賃貸借を解約する場合は、次の届出が必要です。
・使用貸借の場合
・賃貸借の場合
※農地流動化奨励事業補助金の交付を受けている場合、解約により補助金返還となる場合があります。