| | | 1人でも雇ったら、入ろう。労働保険。 | ~労働者(アルバイトを含む)を1人でも雇っている事業主は 労働保険(労災保険・雇用保険)に加入する義務があります~ |
労働保険は、「労災保険」と「雇用保険」を総称したもので、労働者を1人でも雇用する事業主は、法律により労働保険への加入が義務づけられています。
○「労災保険」は、労働者が仕事中や通勤途中に事故にあった場合に、被災した人や遺族を保護するため に必要な保険給付を行っています。 ○「雇用保険」は、労働者が失業した場合に、失業手当等を給付したり、再就職を促進するため必要な給付を 行っています。
長崎労働局では、労働保険制度の健全な運営、費用負担の公平および労働者の福祉の向上などの観点から、職権の行使を含む積極的な加入推奨により、労働保険の未加入事業場をなくすための対策(労働保険未手続事業一掃対策)を進めています。
まだ、加入手続がお済みでない事業主は早急な手続をお願いします。
加入手続は労働基準監督署・ハローワークにおいて事業主が直接行うほか、事業主団体からなる「労働保険事務組合」へ事務を委託する方法があります。
詳しくは、長崎労働局労働保険徴収室、または最寄りの労働基準監督署・ハローワークへご相談ください。
■問い合わせ 長崎労働局労働保険徴収室 電話095-801-0025
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