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建築物を建てようとする建築主と工事業者の皆さんへ

最終更新日:
建設部建築課   

市内で建築物を建築しようとする場合は、市役所建築課にて確認を行った後、県知事(島原振興局建築課)に建築工事届の提出が必要となります。(建築物の床面積の合計10平方メートル以内は不要)
また、下記の建築物を建築(新築、増築、改築、移転、用途変更など)する場合、建築主事(島原振興局建築課)に対し建築確認申請が必要です。

1.都市計画区域内の建築物(増築・改築・移転に係る床面積の合計が10平方メートル以内である場合は不要)
2.建築基準法に規定する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積が200平方メートルを超えるもの
3.木造の建築物で、階数が3以上又は延べ面積が500平方メートル、高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるもの
4.木造以外の建築物で、階数が2以上又は延べ面積が200平方メートルを超えるもの

※市内において建築物を建築しようとする場合、建築基準法以外の国・県・市の法令等で規制される場合があります。該当する法令等の規制にかからないことを確認しますので、建築確認申請書または建築工事届を提出される際には、「事前確認書」を提出してください。また、指定確認検査機関へ提出される場合においても、提出前に「事前確認書」にて協議を行うようお願いしています。

※詳しくは本庁建築課までお問い合わせください。


◆建築する場合の建築確認申請書・建築工事届の流れ

(1)市の建築課において下記の項目の事前確認が必要です。
  ※建築課へ建築確認申請書・建築工事届を持参し、事前確認を行ってください。
   なお、市の控えとして申請書等の1部提出をお願いしております。
  ・建築予定敷地へ接する道路の確認
  ・都市計画法の規制
  ・自然公園法の規制
  ・文化財保護法の規制
  ・景観法の規制
  ・風致地区の規制
  ・農地法、農振法の規制
  ・下水道区域の確認
  ・雲仙市環境保全条例の規制
  ・法定外公共物管理条例(里道・水路)の規制 など
(2)市の事前確認後に、建築主事(島原振興局建築課)へ建築確認申請書・建築工事届を提出してください。

建築主事が、建築物の計画内容が建築基準法に適合しているか審査し、適合していれば確認済証が交付されます。
※建築確認申請書が不要な場合は、確認済証は交付されません。
(3)建築主事(島原振興局建築課)から確認済証の交付を受けた後、工事に着手できます。


○建築物の除却(解体)のみを行う場合は、建築物除却届の提出が必要です。
○建築確認申請書、建築工事届を提出しないで、建築物を建築した場合は、罰則が科せられる場合がありますのでご注意ください。(建築基準法第99条、第102条)
○建築確認申請書・建築工事届・建築物除却届の様式は、県のホームページからダウンロードできます。

 県のホームページhttps://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/machidukuri/kenchiku-jutaku/kenchiku-oshirase/348207.html

添付ファイル
事前確認書.pdfを開く,又は保存する 事前確認書.pdf
(PDFファイル:62.2KB)
事前確認書.xlsを開く,又は保存する 事前確認書.xls
(Excelファイル:48.6KB)


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