市内で建築物を建築しようとする場合は、市役所建築課にて確認を行った後、県知事(島原振興局建築課)に建築工事届の提出が必要となります。(建築物の床面積の合計10平方メートル以内は不要) また、下記の建築物を建築(新築、増築、改築、移転、用途変更など)する場合、建築主事(島原振興局建築課)に対し建築確認申請が必要です。
1.都市計画区域内の建築物(増築・改築・移転に係る床面積の合計が10平方メートル以内である場合は不要) 2.建築基準法に規定する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積が200平方メートルを超えるもの 3.木造の建築物で、階数が3以上又は延べ面積が500平方メートル、高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるもの 4.木造以外の建築物で、階数が2以上又は延べ面積が200平方メートルを超えるもの
※市内において建築物を建築しようとする場合、建築基準法以外の国・県・市の法令等で規制される場合があります。該当する法令等の規制にかからないことを確認しますので、建築確認申請書または建築工事届を提出される際には、「事前確認書」を提出してください。また、指定確認検査機関へ提出される場合においても、提出前に「事前確認書」にて協議を行うようお願いしています。
※詳しくは本庁建築課までお問い合わせください。
(1)市の建築課において下記の項目の事前確認が必要です。 ※建築課へ建築確認申請書・建築工事届を持参し、事前確認を行ってください。 なお、市の控えとして申請書等の1部提出をお願いしております。 | ・建築予定敷地へ接する道路の確認 ・都市計画法の規制 ・自然公園法の規制 ・文化財保護法の規制 ・景観法の規制 ・風致地区の規制 ・農地法、農振法の規制 ・下水道区域の確認 ・雲仙市環境保全条例の規制 ・法定外公共物管理条例(里道・水路)の規制 など
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(2)市の事前確認後に、建築主事(島原振興局建築課)へ建築確認申請書・建築工事届を提出してください。
建築主事が、建築物の計画内容が建築基準法に適合しているか審査し、適合していれば確認済証が交付されます。 ※建築確認申請書が不要な場合は、確認済証は交付されません。
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(3)建築主事(島原振興局建築課)から確認済証の交付を受けた後、工事に着手できます。 |
○建築物の除却(解体)のみを行う場合は、建築物除却届の提出が必要です。 ○建築確認申請書、建築工事届を提出しないで、建築物を建築した場合は、罰則が科せられる場合がありますのでご注意ください。(建築基準法第99条、第102条) ○建築確認申請書・建築工事届・建築物除却届の様式は、県のホームページからダウンロードできます。
県のホームページhttps://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/machidukuri/kenchiku-jutaku/kenchiku-oshirase/348207.html
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