市内で建築物を建築しようとする場合は、市役所建築課にて確認を行った後、県知事(島原振興局建築課)へ建築工事届の提出が必要となります。(建築物の床面積の合計10平方メートル以内は不要)
また、下記の建築物を建築(新築、増築、改築、移転、用途変更など)する場合、建築主事(島原振興局建築課)または指定確認検査機関に対し建築確認申請が必要です。
1.都市計画区域内の建築物(増築・改築・移転に係る床面積の合計が10平方メートル以内である場合は不要)
2.建築基準法に規定する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積が200平方メートルを超えるもの
3.階数が2以上または延べ面積が200平方メートルを超えるもの
※市内において建築物を建築しようとする場合、建築基準法以外の国・県・市の法令等で規制される場合があります。
該当する法令等の規制にかからないことを確認しますので、建築確認申請書または建築工事届を提出する際には、「事前確認書」を提出してください。
また、指定確認検査機関へ提出する場合においても、提出前に「事前確認書」にて協議を行うようお願いしています。
※詳しくは市役所建築課までお問い合わせください。
建築する場合の建築確認申請書・建築工事届の流れ
(1)市の建築課において下記の項目の事前確認が必要です。
※建築課へ建築確認申請書・建築工事届を持参し、事前確認を行ってください。
なお、市の控えとして申請書等の1部提出をお願いしています。
・建築予定敷地へ接する道路の確認
・都市計画法の規制
・自然公園法の規制
・文化財保護法の規制
・景観法の規制
・風致地区の規制
・農地法、農振法の規制
・下水道区域の確認
・雲仙市環境保全条例の規制
・法定外公共物管理条例(里道・水路)の規制 など
↓
(2)市の事前確認後に、建築主事(島原振興局建築課)等へ建築確認申請書・建築工事届を提出してください。
建築主事が、建築物の計画内容が建築基準法に適合しているか審査し、適合していれば確認済証が交付されます。
※建築確認申請書が不要な場合は、確認済証は交付されません。
↓
(3)建築主事(島原振興局建築課)等から確認済証の交付を受けた後、工事に着手できます。
○建築物の除却(解体)のみを行う場合は、建築物除却届の提出が必要です。
○建築確認申請書、建築工事届を提出せず、建築物を建築した場合は、罰則が科せられる場合がありますのでご注意ください。
(建築基準法第99条、第102条)
○建築確認申請書・建築工事届・建築物除却届の様式は、県のホームページからダウンロードできます。
県のホームページhttps://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/machidukuri/kenchiku-jutaku/kenchiku-oshirase/348207.html