外国人の住居地届出 最終更新日:2021年11月25日 印刷 住所地を定めた日から14日以内に、本庁(総合窓口課)または各総合支所(地域振興課)へ届け出てください。届出の期間届出先届出に必要なもの住所地を定めた日から14日以内本庁(総合窓口課)または各総合支所(地域振興課)・「在留カード」または「特別永住者証明書」・旅券(パスポート)・転出証明書(国内からの転入の場合)