転籍届 最終更新日:2025年4月14日 印刷 転籍届は、本籍を移すときの届出です。届出のあった日から効力が生じます。同じ戸籍にある方全員の本籍が変更されます。届出先本籍地・所在地・新本籍地のいずれかの市区町村窓口届出をする人○夫婦の場合⇒戸籍の「筆頭者」と「配偶者」○筆頭者または配偶者が死亡している場合⇒生存配偶者○配偶者がいない(婚姻していない)場合⇒筆頭者※筆頭者も配偶者も除籍されている場合は、その戸籍については転籍が出来ません。※筆頭者、配偶者以外の在籍者(18歳以上)だけが本籍地を変更する場合は分籍届になります。届出に必要なもの○転籍届書(届出をする人の署名が必要です)○本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)届出窓口・受付時間届出窓口本庁の総合窓口課または各総合支所受付時間平日 午前8時30分~午後5時15分※土曜日・日曜日・祝日や、平日の窓口開設時間外も本庁または各総合支所の宿直室で戸籍の届出ができます。届書をお預かりするだけで、内容の審査はできません。内容によっては、後日窓口にお越しいただく場合がありますので、開庁時に事前にご相談されることをお奨めします。