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生活保護の申請は国民の「権利」です

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一生のうちには、利用し得る資産・能力など、あらゆるものを活用してもなお、生活に困窮することがあります。
生活保護は、このような場合に、日本国憲法第25条の理念に基づき、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、最低限の生活を保障するとともに自立した生活が送れるよう支援することを目的としています。

生活保護には、困窮の程度に応じて様々な扶助があります。
詳しくは厚生労働省ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)にアクセスしていただくか、健康福祉部保護課までお問い合わせください。

生活保護

 一生のうちには、利用し得る資産・能力など、あらゆるものを活用してもなお、生活に困窮することがあります。
 生活保護は、このような場合に、日本国憲法第25条の理念に基づき、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、最低限の生活を保障するとともに自立した生活が送れるよう支援することを目的としています。


 生活保護には次の8種類があります。

 ○生活扶助…食費、衣料費、その他日常生活に必要な費用。
 ○住宅扶助…家賃、地代、住宅の維持補修に必要な費用。
 ○教育扶助…義務教育を受けるのに必要な教材費、給食費などの費用。
 ○介護扶助…介護をうけるのに必要な費用。
 ○医療扶助…病気の治療に必要な費用。
 ○出産扶助…お産に必要な費用。
 ○生業扶助…商売をはじめたり、技術を覚えたり、就職するときに必要な費用。
 ○葬祭扶助…葬儀に必要な費用。


□生活保護のしくみ
 生活保護は、基本的に個人単位ではなく、世帯単位で行われます。
 世帯の状況(人数や年齢など)をもとに、国の基準により計算した世帯1か月分の生活費を、「最低生活費」といいます。
 この「最低生活費」と世帯全員の収入を比べて、その収入が「最低生活費」より少ない場合に、不足する額が保護費として支給されます。

□生活保護を受けるためには
 生活保護を受ける前に、次のようなことに努力をしてください。

 ・手持ち資産の活用・・
  預貯金または、生命保険、土地、自動車、貴金属など換金できるものは売買するなどをして、生活費にあててください。
 ・能力の活用・・
  働くことができる方は、その能力に応じて働いてください。
 ・他の制度による給付等・・
  年金や手当など他の制度でで給付を受けることができる場合は、活用してください。
 ・扶養義務者からの扶養・・
  親や子ども、兄弟姉妹等から援助を受けられる場合は、援助を受けてください。


 詳しくは、保護課 電話0957-36-2500までお尋ねください。

添付ファイル
生活保護のしおり(R3.4改訂).pdfを開く,又は保存する 生活保護のしおり(R3.4改訂).pdf
(PDFファイル:223.1KB)


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