| 平成23年6月に成立した「障害者虐待防止法」が、平成24年10月から施行されました。 この「障害者虐待防止法」には、障害者虐待を発見した人に通報義務が課せられることや、市町や県には虐待通報を受けた際の安全や事実の確認などの体制整備に関することなどが定められています。
障害者手帳を取得していない方も対象です 障害者虐待防止法では障害者基本法第2条第1号(身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他心身の機能の障害がある者であって、障害および社会的障壁により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの)に規定される方を障害者としています。そのため、障害者手帳をお持ちの方のみではなく、障害者手帳を取得していない方も対象となります。
虐待には5種類あります (1)身体的虐待:身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること。 (2)性的虐待:わいせつな行為をすること又はわいせつな行為をさせること。 (3)心理的虐待:著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 (4)放棄・放任(ネグレクト):衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、養護者以外の同居人による(1)から(3)までに掲げる行為と同様の行為の放置等養護を著しく怠ること。 (5)経済的虐待:養護者又は障害者の親族が当該障害者の財産を不当に処分すること、その他当該障害者から不当に財産上の利益を得ること。 ※養護者:生活の世話や金銭管理等をしている家族や親族、同居人等のこと。
虐待者により通報先が決まっています ○養護者による虐待…市 ○障害者福祉施設従事者等による虐待…市 ○使用者による虐待…県または市 ※使用者:障害者を雇って働かせている事業主等のこと。
虐待の自覚は問いません 虐待している側は自覚せずに「しつけ」「指導」「療育」の名の下に不適切な行為を続けていることがあります。また、虐待を受けている障害者も自分のされている行為を虐待と認識できない場合や無力感から諦めてしまっていることがあります。周囲が積極的に介入しないと虐待が長期化したり深刻化したりする危険性があります。虐待を見つけたらすみやかに通報してください。
問い合わせ ○雲仙市福祉事務所 福祉課 障がい班 課直通 0957-47-7871(平日8時30分~17時15分) 代表電話 0957-36-2500(24時間受付) ファックス 0957-36-8900(24時間受付) メール fukushi@city.unzen.nagasaki.jp(24時間受付)
○長崎県障害者権利擁護センター(長崎こども・女性・障害者支援センター内) 電話 0120-294210(平日9時00分~17時45分) ファックス 095-844-1849(24時間受付) メール s04760@pref.nagasaki.lg.jp(24時間受付)
|
|
|
|
|