精神または身体に重度の障害があるために、日常生活において常時特別の介護が必要な20歳以上の在宅障がい者に支給される手当です。
◆支給制限 次のいずれかに該当するときは支給されません。 (1)病院などに継続して3か月を超えて入院するとき (2)施設などに入所しているとき (3)所得制限を越えているとき
◆手当月額 27,350円(令和2年4月1日~) (支給月:5月、8月、11月、2月)
20歳未満の在宅の重度障がい児で、日常生活が著しく制限され、常時介護を必要とする状態の人に支給される手当です。
◆支給制限 次のいずれかに該当するときは支給されません。 (1)障害基礎年金、障害厚生年金などの支給を受けているとき (2)施設などに入所しているとき (3)所得制限を越えているとき
◆手当月額 14,880円(令和2年4月1日~) (支給月:5月、8月、11月、2月)
【各手当共通事項】
1)障がいの程度については、政令で定める基準を満たしていることが要件となります。 特別障害者手当と障害児福祉手当では、その基準が異なりますので、詳しくは、申請・診断書を作成される前にお問い合わせください。 ※障害の状態は、原則として専用の診断書により審査することになります。
2)所得制限 受給資格者(特別障害者)の前年の所得が一定の額を超えるとき、もしくはその配偶者又は受給資格者の生計を維持する扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
| 単位:円、令和3年8月以降適用 | 扶 養 親族等 の 数 | 受給資格者 本 人 | 受 給 資 格 者 の 配偶者及び扶養義務者 | 所 得 額(※1) | 参考:収入額の 目安(※2) | 所 得 額(※1) | 参考:収入額の 目安(※2) | 0 | 3,604,000 | 5,180,000 | 6,287,000 | 8,319,000 | 1 | 3,984,000 | 5,656,000 | 6,536,000 | 8,586,000 | 2 | 4,364,000 | 6,132,000 | 6,749,000 | 8,799,000 | 3 | 4,744,000 | 6,604,000 | 6,962,000 | 9,012,000 | 4 | 5,124,000 | 7,027,000 | 7,175,000 | 9,225,000 | 5 | 5,504,000 | 7,449,000 | 7,388,000 | 9,438,000 |
※1 所得額は、地方税法の都道府県民税についての非課税所得以外の所得等から、医療費控除、障害者控除及び寡婦控除等の額を差し引いた額です。 ※2 ここに掲げた収入額は、給与所得者を例として給与所得控除額を加えて表示した額です。
3)支給について 支給については、必要書類を申請され、審査を経て、決定となった場合に支給対象となります。
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