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特別障害者手当・障害児福祉手当

最終更新日:
特別障害者手当

 精神または身体に重度の障害があるために、日常生活において常時特別の介護が必要な20歳以上の在宅障がい者に支給される手当です。

◆支給制限
 次のいずれかに該当するときは支給されません。
 (1)病院などに継続して3か月を超えて入院するとき
 (2)施設などに入所しているとき
 (3)所得制限を越えているとき

◆手当月額 27,350円(令和2年4月1日~)
(支給月:5月、8月、11月、2月)



障害児福祉手当


20歳未満の在宅の重度障がい児で、日常生活が著しく制限され、常時介護を必要とする状態の人に支給される手当です。

◆支給制限
 次のいずれかに該当するときは支給されません。
 (1)障害基礎年金、障害厚生年金などの支給を受けているとき
 (2)施設などに入所しているとき
 (3)所得制限を越えているとき

◆手当月額 14,880円(令和2年4月1日~)
 (支給月:5月、8月、11月、2月)





【各手当共通事項】


1)障がいの程度については、政令で定める基準を満たしていることが要件となります。
  特別障害者手当と障害児福祉手当では、その基準が異なりますので、詳しくは、申請・診断書を作成される前にお問い合わせください。
​  ※障害の状態は、原則として専用の診断書により審査することになります。


2)所得制限
 受給資格者(特別障害者)の前年の所得が一定の額を超えるとき、もしくはその配偶者又は受給資格者の生計を維持する扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。

 単位:円、令和3年8月以降適用
扶 養
親族等
の 数
受給資格者
本   人
受 給 資 格 者 の
配偶者及び扶養義務者
所 得 額(※1)参考:収入額の
目安(※2)
所 得 額(※1)参考:収入額の
目安(※2)
03,604,0005,180,0006,287,0008,319,000
13,984,0005,656,0006,536,0008,586,000
24,364,0006,132,0006,749,0008,799,000
34,744,0006,604,0006,962,0009,012,000
45,124,0007,027,0007,175,0009,225,000
55,504,0007,449,0007,388,0009,438,000

※1 所得額は、地方税法の都道府県民税についての非課税所得以外の所得等から、医療費控除、障害者控除及び寡婦控除等の額を差し引いた額です。
※2 ここに掲げた収入額は、給与所得者を例として給与所得控除額を加えて表示した額です。


3)支給について
  支給については、必要書類を申請され、審査を経て、決定となった場合に支給対象となります。





添付ファイル
様式第01号(児:視覚)R3.9~.pdfを開く,又は保存する 様式第01号(児:視覚)R3.9~.pdf
(PDFファイル:103.6KB)
様式第02号(児:聴覚)R3.9~.pdfを開く,又は保存する 様式第02号(児:聴覚)R3.9~.pdf
(PDFファイル:8.1KB)
様式第03号(児:肢体)R3.9~.pdfを開く,又は保存する 様式第03号(児:肢体)R3.9~.pdf
(PDFファイル:55.4KB)
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(PDFファイル:21.2KB)
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(PDFファイル:208.2KB)
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(PDFファイル:153KB)
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(PDFファイル:304.6KB)
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(PDFファイル:177.4KB)
様式第09号(者:視覚)R3.9~.pdfを開く,又は保存する 様式第09号(者:視覚)R3.9~.pdf
(PDFファイル:6.9KB)
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(PDFファイル:12.8KB)
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(PDFファイル:221.8KB)
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(PDFファイル:198.6KB)
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(PDFファイル:210.5KB)
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(PDFファイル:196.1KB)
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(PDFファイル:336.3KB)
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(PDFファイル:11.8KB)


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