特別障害者手当 精神または身体に著しい重度の障害があるために、日常生活において常時特別の介護が必要な20歳以上の在宅障がい者に支給される手当です。 所定の診断書等を添えて認定請求後、承認されたときに支給となり、雲仙市からの支給は、雲仙市に住所を有する人に限ります。
支給制限 次のいずれかに該当するときは支給されません。 (1)病院などに継続して3か月を超えて入院するとき (2)施設などに入所しているとき (3)本人、配偶者、扶養義務者において所得制限を越えているとき
手当月額 支給月:5月、8月、11月、2月 28,840円(令和6年4月1日~) 29,590円(令和7年4月1日~)
障害児福祉手当 20歳未満の在宅の重度障がい児で、日常生活が著しく制限され、常時介護を必要とする状態の人に支給される手当です。 所定の診断書等を添えて認定請求後、承認されたときに支給となり、雲仙市からの支給は、雲仙市に住所を有する人に限ります。
支給制限 次のいずれかに該当するときは支給されません。 (1)障害基礎年金、障害厚生年金などの支給を受けているとき (2)施設などに入所しているとき (3)所得制限を越えているとき
手当月額 支給月:5月、8月、11月、2月 15,690円(令和6年4月1日~) 16,100円(令和7年4月1日~)
経過的福祉手当 昭和61年3月31日現在、20歳以上の福祉手当受給者で、障害基礎年金および特別障害者手当に非該当で、重度障がいのある人に支給されます。(※旧福祉手当の対象の人のみへの支給となり、新規の認定はありません。) 雲仙市からの支給は、雲仙市に住所を有する人に限ります。
支給制限 次のいずれかに該当するときは支給されません。 (1)障害基礎年金、障害厚生年金などの支給を受けているとき (2)所得制限を越えているとき
手当月額 支給月:5月、8月、11月、2月 15,690円(令和6年4月1日~) 16,100円(令和7年4月1日~)
各手当共通事項1)認定基準について 障がいの程度については、政令で定める基準を満たしていることが要件となります。 特別障害者手当と障害児福祉手当では、その基準が異なります。 詳しくは、認定請求・診断書を作成される前にお問い合わせください。 ※障害の状態は、原則として専用の診断書により審査することになります。 【参考】 その他、制度変更などに関する情報については、厚生労働省のホームページ (外部リンク)をご覧ください。
2)所得制限 受給資格者の前年の所得が一定の額を超えるとき、もしくはその配偶者または受給資格者の生計を維持する扶養義務者(同居する父母、祖父母、子等の民法に定める者)の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
| 単位:円 | 扶養 親族等 の数 | 受給資格者 本人 | 受給資格者の 配偶者および扶養義務者 | 所得額(※1) | 参考:収入額の 目安(※2) | 所得額(※1) | 参考:収入額の 目安(※2) | 0 | 3,604,000 | 5,180,000 | 6,287,000 | 8,319,000 | 1 | 3,984,000 | 5,656,000 | 6,536,000 | 8,586,000 | 2 | 4,364,000 | 6,132,000 | 6,749,000 | 8,799,000 | 3 | 4,744,000 | 6,604,000 | 6,962,000 | 9,012,000 | 4 | 5,124,000 | 7,027,000 | 7,175,000 | 9,225,000 | 5 | 5,504,000 | 7,449,000 | 7,388,000 | 9,438,000 |
※1 所得額は、地方税法の都道府県民税についての非課税所得以外の所得等から、医療費控除、障害者控除および寡婦控除等の額を差し引いた額です。 ※2 ここに掲げた収入額は、給与所得者を例として給与所得控除額を加えて表示した額です。
3)認定請求から決定、支給の流れ1.事前相談 認定請求には、障害の程度を判断するため、診断書等を提出いただく必要がありますが、障害の内容により、お渡しする専用の診断書が異なりますので、まずは、病状を説明できる方などにより担当窓口へご相談ください。 (2枚以上の診断書が必要となる場合あります。)
2.診断書作成 かかりつけ医などの病院等を受診し、診断書の作成をご依頼ください。 ※病院等へは事前に予約をして、受診をお願いします。 ※診断書代は、自己負担となります。また、認定請求で提出された診断書はお返しできません。
3.認定請求書等を提出 所定の認定請求様式に必要事項を記入し、窓口に必要書類等をご持参の上、提出してください。 ◎主な提出書類(各窓口へ備え付けております。) (1) 特別障害者手当認定請求書 または 障害児福祉手当認定請求書 (2) 特別障害者手当認定診断書 または 障害児福祉手当認定診断書 (3) 承諾書 (4) 口座振替依頼書(受給者本人の口座) (5) 特別障害者手当所得状況届(マイナンバー記載あり) (6) 同意書(同一世帯の人を含めた市民税課税額調査に対する同意書) ◎窓口にお持ちいただくもの (1) 印鑑(口座振替依頼書用:認印可) (2) 本人および配偶者並びに扶養義務者のマイナンバーがわかる書類 (3) 受給請求本人名義の通帳 (4) 年金等を受給している人は、年金証書(または年金振込通知書) (5) 障害者手帳(所持者のみ)、特定医療費(指定難病)医療受給者証(所持者のみ) ほか、介護保険被保険者証や特別児童扶養手当受給がわかる書類などがあればご持参ください。
4.認定審査、結果通知 審査期間は、おおむね1~2か月程度、要します。 提出された診断書によっては、その症状を詳しく確認するため、別の診断書の提出を求める場合があります。 また、市役所から病院や請求者等へ、診断内容を詳しくお尋ねする場合があります。 審査の結果については、認定または却下について通知をいたします。 ・認定となった場合 →次期支給日から支給となります。 ・却下となった場合 →現時点では却下となりますが、今後、年数経過を経て、状態の変化があった場合などは、再度、認定請求は可能です。この場合、その時点の新たな診断書が必要となります。
4)手当の支給と現況届(在宅等の確認)について 手当の支給については、必要書類(診断書、認定請求書等)を認定請求され、審査を経て、決定となった場合に支給対象となります。支給は、毎年2、5、8、11月に、その前3か月分を受給者本人様名義の口座へ振り込みます。 なお、振込をさせていただく前に、「特別障害者手当」と「障害児福祉手当」の受給者対象に、受給資格(在宅か、入院・施設入所などされていないか)を満たしているか「現況届」により確認しています。 (1月、4月、7月、10月上旬に、受給対象期間において、受給資格を満たしていた生活状況かどうかのご報告をお願いしています。)
5)所得状況届について 受給資格者またはその配偶者もしくは当該受給資格者の生計を維持する民法上の扶養義務者の前年の所得が扶養親族等の有無および数に応じて、一定額(所得制限基準額)以上であるときは、その年の8月から翌年の7月まで支給停止となります。 所得については、毎年8月12日から9月11日までの間に届出いただく「所得状況届」にて確認し、支給停止となった場合は、11月の定期支払い前に支給停止のお知らせをいたします。
6)有期認定について 認定の際、「有期認定」とする場合があります。これは、今後、症状の変化が予測される可能性などを鑑み、有期期間終了時に要件を満たしているか、再度判定を行うものになります。 受給資格者のうち、「有期認定」となっている人は、有期認定期限の前に改めて病院等を受診、診断書を提出いただき、再度、審査を行うことになります。(有期認定期限前に、福祉事務所から診断書提出について依頼を送ります。) なお、再度、認定審査を行った結果、障がいの状態が改善され、認定要件を満たさなくなった場合は、認定請求却下となる場合もあります。
7)その他の手続き(受給者) 受給者においては、下記のときに手続きが必要となります。 1.住所・氏名を変更したとき ※雲仙市内で住所を変更したときは、雲仙市福祉事務所、または各総合支所、総合窓口課へ住所変更届を提出してください。 ※雲仙市から転出したときは、転出先の自治体へ住所変更届を提出してください。 2.支払金融機関(公金口座等)などを変更するとき ※新しい口座の通帳とマイナンバーがわかるものをご持参ください。 3.受給者が死亡したとき ※資格喪失届が必要となります。 未支給分の手当がある場合は、受給者と住民票上において同一世帯で法定相続順位が優位の人へ支給となります。 4.受給資格の喪失(支給要件に該当しなくなったとき) ※支給要件を満たさなくなった場合は、資格喪失届を提出してください。
8)留意事項 ※認定請求において、障害者手帳や特定医療費(指定難病)医療受給者証、介護保険被保険者証等の所持有無は問いません。 ただし、症状の状況確認として、障害者手帳や特定医療費(指定難病)医療受給者証、介護認定証等の提示をお願いしています。 また、認定請求の前に症状の経緯・状態、日常の状況をお聞きすることがあります。 本手当にはその要件が複数ありますので、症状をお聞きし、どの診断書が適しているかなど、相談をお受けいたします。
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