蜜蜂を飼育する人は、飼養規模、「業」として飼育してるか否かにかかわらず、原則、届出が必要です。
令和6年11月18日までに、翌年1月1日から1年間の「蜜蜂飼育届」「個人情報提供への同意書」を市役所農林課または最寄りの総合支所に提出してください。 ※今回から、飼養場所の番地の記入または地図の添付等が必要になっております。
ただし、以下に該当する人は、届出が不要です。(「業」として蜜蜂を飼育する人は除きます)
(1)農作物等の花粉受精のために蜜蜂を数週間~数カ月間、一時的に飼育し、採蜜した蜜蜂等は販売または譲渡しない場合(通年飼育を行う場合は届出が必要です)
(2)学術研究等のために屋内の密閉された構造の設備で飼育する場合
(3)反復利用可能な蜂房を用いずに飼育する場合(巣枠式巣箱で飼育する場合は届出が必要です)
蜜蜂の伝染病等が発生した場合、速やかに蔓延防止の措置を取るために、飼育者や飼育場所を把握しておくことが重要です。
届出をせずに飼育している場合や虚偽の届出により飼育している場合など、悪質なケースは過料が科される場合があります。
詳しくは、農林課畜産振興班へお問合せください。
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