投票日当日に、仕事、出張、旅行等で他市町村に滞在すると見込まれる選挙人は、その滞在先の市町村で不在者投票ができます。
○投票手続き 1.投票用紙等を請求していただくために必要な「宣誓書(兼請求書)」に必要事項を記載します。
2.「宣誓書(兼請求書)」を雲仙市選挙管理委員会へ郵便等で提出します。
3.雲仙市選挙管理委員会からご本人へ、不在者投票のための投票用紙等を送付します。
4.投票用紙等が到着次第、ご本人が投票用紙等一式を滞在している市町村の不在者投票所へ持参し、係員の指示により投票を行います。
※注意 ・送付を受けた投票用紙には、事前に記載してはいけません。必ず不在者投票所で係員の指示により記載してください。 ・投票用紙等と同封された「不在者投票証明書」が入った封筒は、不在者投票所で係員が開封しますので、ご自分で開封しないよう注意してください。開封すると投票ができなくなります。
○不在者投票のできる場所・期間・時間 (詳しくは滞在先の市町村選挙管理委員会へお尋ねください。)
区分 | 内容 | 注意点 | 場所 | 滞在先の市町村選挙管理委員会が定める不在者投票所 | 不在者投票所は、主に滞在先の市町村選挙管理委員会ですが、これ以外に不在者投票所を設ける市町村もあります。 | 期間 | 選挙の公示日(告示日)の翌日から投票日の前日まで | ・繰上投票が行われる投票区の選挙人については、不在者投票のできる期間は繰上投票日の前日までとなります。
・滞在先の市町村で選挙が行われていない場合、土・日・祝日は投票できず、また、平日はその市町村選挙管理委員会の執務時間中しか投票できません。
・滞在先の市町村に複数の不在者投票所(支所等)が設けられている場合、不在者投票所によっては左記のうち一部の期間・時間しか投票できないことがあります。 | 時間 | 午前8時30分から午後8時まで |
不在者投票のできる期間は上記のとおりですが、投票終了後の郵送期間を見込んで早目に手続きをしてください。投票日当日までに選挙人名簿登録地の選挙管理委員会へ不在者投票が到着しない場合は、投票が無効となります。
令和4年2月20日執行の長崎県知事選挙の「宣誓書(兼請求書)」は添付ファイルをご利用ください。
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