井戸の設置・変更の届出 最終更新日:2023年6月30日 印刷 【届出が必要な場合】 設置または変更する井戸の深さが、地表から孔底までの深さが20メートルを超え、かつ、揚水機の吐出口径が25ミリメートルを超える場合に届出が必要です。【許可の申請手続き】 許可申請書を着工1か月前までに提出し、許可を受ける必要があります。 井戸の設置、変更する場所によって、許可条件が異なりますので、詳しくは下記にお問い合わせください。■問い合わせ 水道課 水道管理班 電話 0957-38-3111