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後期高齢者医療制度に関するお知らせ

最終更新日:


一定以上の所得のある方(75歳以上の方等)の医療費の窓口負担割合が変わります

 令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方(75歳以上の方等)は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。

 変更対象となる方は、後期高齢者医療の被保険者全体のうち約20%の方です。

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見直しの背景

 令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代(子や孫)の負担(支援金)となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。

 今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。

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窓口負担割合が2割となる対象者

 今回の制度改正により、窓口負担割合が2割となる方は、後期高齢者医療被保険者のうち、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、住民税課税所得が28万円以上の方(その世帯に属する被保険者を含む。)です。
 ただし、住民税課税所得が28万円以上でも、年金収入とその他の合計所得金額の合計が200万円未満(被保険者が2人以上の世帯は収入の合計が320万円未満)であれば1割になります。



  • イメージ図(3)




窓口負担割合が2割となる方への配慮措置

 令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額が3,000円までに抑えられます(入院の医療費は対象外)。

※同一の医療機関での受診については、上限額以上を窓口で支払わなくてよい取扱いとなっていますが、そうでない場合では、1か月の負担増の上限(3,000円)を超えた差額が高額療養費として、登録されている口座に後日払い戻しされます。2割負担となる方で高額療養費の口座が登録されていない方には申請書が郵送されます。

配慮措置が適用される場合の計算方法
 例:1か月の医療費全体額が50,000円の場合 金額
 窓口負担割合1割のとき  A 5,000円
 窓口負担割合2割のとき  B 10,000円
 負担増         C(B−A)5,000円
 窓口負担増の上限    D  3,000円
 払い戻し等       (C−D) 2,000円

【注意】
 厚生労働省や市の職員が、電話や訪問で口座情報登録をお願いすることや、キャッシュカード、通帳等をお預かりすることは絶対にありません。また、ATMの操作をお願いすることも絶対にありません。
 不審な電話があったときは、最寄りの警察署や警察相談専用電話(♯9110)、または消費生活センター(188)にお問い合わせください。


 今回の制度改正の見直しの背景等に関するご質問等は、厚生労働省コールセンター(0120-002-719)にお問い合わせください。


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