メジロは本来自然のままに保護することが求められており、 平成24年4月1日から飼養目的で新たに捕獲することが禁止されています。
罰則について
無許可でメジロを捕獲・飼養している場合は法律違反となり、以下のとおり厳しく処罰されますので、ご注意ください。
(1) 警察が予告なくご家庭に立ち入ることがあります。
(2) 国の法律により厳しく処罰が科せられます。(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)
・メジロの新たな捕獲=100万円以下の罰金または1年以下の懲役
・メジロの無登録飼養= 50万円以下の罰金または6か月以下の懲役