心身に障がいがある人は、軽自動車税(種別割)の減免が受けられます。減免を受けるには申請が必要です。
減免が受けられる人
次のいずれかに該当する軽自動車などを所有する人
1.身体障がい者等本人または生計を一にする人が所有する軽自動車などで、
(1)身体障がい者等本人が運転する軽自動車など
(2)身体障がい者等の通学、通院、通所または生業のために当該身体障がい者等と生計を一にする人が運転する軽自動車など
(3)身体障がい者等の通学、通院、通所または生業のために当該身体障がい者等を常時介護する人が運転する軽自動車など(身体障がい者等のみで構成される世帯の人に限る。)
2.構造が身体障がい者等の利用に供する軽自動車などで、車検証に「車いす移動車」「入浴車」などの記載がある特殊用途軽自動車など
※自動車税(県税)との重複減免は受けられません。
減免対象者の範囲
1.身体障がい者については、下記ファイル「減免対象者の範囲」のとおり
2.療育手帳の所持者については、A1・A2の人
3.精神障害者保健福祉手帳の所持者については、1級の人
申請に必要なもの
1.心身に障がいがあることを証明する手帳
2.運転免許証またはマイナ免許証
【マイナ免許証を提示される方】マイナ免許証を提示するときに、下記いずれかの書面を提示してください。
(1)マイナ免許証の新規取得、更新時等に交付される「免許情報記録確認書」
(2)マイナポータルの免許情報の画面を印刷したもの
(3)マイナ免許証読み取りアプリの免許情報の画面(氏名等表示有のもの)を印刷したもの
3.自動車検査証(車検証がある車両のみ)
【電子車検証をお持ちの方】
令和5年1月から車検証が電子化(車検証内にICチップが搭載)されたため、確認するための必要事項が記載されていません。
このため、電子車検証をお持ちの方は、「電子車検証」と併せて「自動車検査証記録事項」の紙面を提示してください。
(「自動車検査証記録事項」の紙面は、車検証交付時に併せて発行されます)
4.令和7年度軽自動車税(種別割)納税通知書(申請時に届いている場合)
5.マイナンバーカードもしくは通知カード(減免申請をする車両の納税義務者の分)
※本人運転以外の場合は、次の書類も必要です。
6.通院証明書、通学証明書など(ただし、令和6年度に減免を受けている人は不要です。)
受付期間
4月1日(火曜日)から5月30日(金曜日)まで ※土日・祝日を除く
※期限後の申請は受け付けることができませんので、必ず期限内に申請をお願いします。
〇申請およびお問い合わせ
税務課 国保市民税班(TEL:0957-47-7795)
各総合支所 地域振興課