児童扶養手当とは
父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない児童が育成されるひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。
手当を受給できる人
18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童(児童が心身に一定基準以上の障害を有する場合は、20歳に達するまでの児童)で、次のいずれかの条件にあてはまる児童を「監護している母」、「監護し、かつ、生計を同じくする父」、「父母にかわってその児童を養育している人」は手当を受給できます。
- 父母が婚姻を解消した(事実婚の解消を含む)後、父または母と生計を同じくしていない児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母の申立てによりDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
手当を受給できない人
次のいずれかに該当するときは、手当を受給できません。
- 手当を受けようとする人、対象となる児童が日本国内に住所を有しない場合
- 児童が児童福祉施設等(保育所、通園施設、母子入所等を除く)に入所している場合
- 児童が児童福祉法に規定する里親に委託されている場合
手当額について
【手当月額】 令和7年4月から
46,680円~11,010円(一部支給)
- 児童が2人以降の場合 上記金額に 11,030円加算(全部支給)
11,020円~ 5,520円加算(一部支給)
※物価変動などの要因により改定される場合があります。
所得制限について
手当は、請求者(受給者)または生計を同じくする配偶者および扶養義務者(同居している受給者の父母、兄弟姉妹、子、祖父母など)の前年の所得(1月から10月までの月分の手当については、前々年の所得)により手当額が決まります。
※前年の所得には、税法上の所得のほかに、児童の父または母から受け取った養育費の8割に相当する額も含められます。
【所得制限限度額表】 扶養人数 | 受給者本人 (全部支給)
| 受給者本人 (一部支給)
| 配偶者・扶養義務者、 孤児等の養育者等
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0人 | 690,000円
| 2,080,000円
| 2,360,000円
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1人 | 1,070,000円
| 2,460,000円
| 2,740,000円
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2人 | 1,450,000円
| 2,840,000円
| 3,120,000円
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3人 | 1,830,000円
| 3,220,000円
| 3,500,000円
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4人 | 2,210,000円
| 3,600,000円
| 3,880,000円
|
5人 | 2,590,000円
| 3,980,000円
| 4,260,000円
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6人 | 2,970,000円
| 4,360,000円
| 4,640,000円
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1人につき | 380,000円加算
| 380,000円加算
| 380,000円加算
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手当の支給時期
手当は、認定されると請求日の属する月の翌月から支給され、年6回(1月、3月、5月、7月、9月、11月)指定された金融機関の口座に振り込まれます。
※支払日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日となります。
なお、必要な手続きをされていない場合には、手当が差し止めになったり、手当の支給が遅れたりする場合がありますので、必ず手続きを行ってください。
支払月 | 1月期 | 3月期
| 5月期
| 7月期 | 9月期 | 11月期
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支払日 | 1月11日 | 3月11日 | 5月11日 | 7月11日 | 9月11日 | 11月11日 |
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支給対象月 | 11月分・12月分 | 1月分・2月分 | 3月分・4月分 | 5月分・6月分 | 7月分・8月分 | 9月分・10月分 |
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必要な手続き
認定請求(新規申請)
児童扶養手当の認定請求(新規申請)時に、次の書類が必要です。
- 請求者(受給者)と対象児童の戸籍謄本(戸籍謄本は、発行日から1カ月以内のもののみ有効です。)
- 請求者(受給者)名義の通帳
【請求者(受給者)と対象児童が別居の場合】
- 別居監護申立書(民生・児童委員または学校長・寄宿舎の長の証明が必要です。)
- 別居している対象児童の住民票謄本(住民票を異動している場合のみ必要です。)
※上記の書類のほか、必要に応じて書類を提出していただく場合があります。
※請求者(受給者)ご本人での申請となります。
現況届
受給者は、毎年8月1日から8月31日までに現況届の提出が必要です。
受給資格の審査と前年の所得状況を確認するための届出であり、所得超過のために手当が「全部支給停止」になっている人も提出が必要です。8月中に必要な書類を持って必ずご本人が手続きをしてください。提出がない場合には、11月分以降の手当の支給が差し止められますのでご注意ください。
※2年間提出されていない場合には、受給資格を喪失することとなります。
※受給者ご本人での申請となります。
一部支給停止除外事由届
父または母である受給者に対する手当は、支給開始月の初日から起算して5年(ただし、手当の認定請求(額改定を含む)をした日において3歳未満の児童を監護する場合は、この児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年)を経過したときと手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年を経過したときを比較し、いずれか早い方の期間を経過したときは、手当の額が2分の1になります。
ただし、次の適用除外事由に該当している場合には、期間内に必要な書類を提出することにより、該当月以降もそれ以前と同様に手当を受給することができます。
対象者には事前にお知らせを送付しますので、関係書類と届出書を提出してください。
【適用除外事由】
- 就業している場合
- 求職活動その他自立を図るための活動を行っている場合
- 障害を有する場合
- 負傷・疾病等により就業することができない場合
- 受給者が監護する児童または親族が障害・疾病、要介護の状態にあること等により、受給者が介護を行う必要があり、修業することが困難である場合
額改定請求書
手当の支給対象となる児童が増えたときは、額改定請求の手続きをしてください。
※対象児童の戸籍謄本が必要です。(戸籍謄本は、発行日から1カ月以内のもののみ有効です。)
額改定届
手当の支給対象となる児童が減ったときは、速やかに額改定の手続きをしてください。
資格喪失届
手当を受ける資格がなくなる主な事由は次のとおりです。該当するときは速やかに手続きをしてください。届け出をしないで手当を受給していた場合、受給資格のなくなった月の翌月から受給していた手当の総額をあとで返還していただくことになります。
【受給資格喪失事由】
- 受給資格者である父または母が婚姻(事実上の婚姻を含む)したとき
- 受給者が児童を監護または養育しなくなったとき
- 受給者や児童が日本国内に住所を有しなくなったとき
- 児童が里親に委託されたとき
- 児童が児童福祉施設に入所したとき
- 児童が婚姻したとき
- 児童の障害の程度が法に定める障害の程度に該当しなくなったとき
- 遺棄していた父または母から連絡があったとき
- 拘禁されていた父または母が出所したとき
氏名変更届
受給者や児童の氏名が変わったときに届け出してください。
住所・支払金融機関変更届
住所や支払金融機関などの変更をするときに届け出してください。
※支払金融機関を変更する場合は、変更しようとする受給者名義の通帳が必要です。
支給停止関係発生・消滅・変更届
受給者が所得の高い扶養義務者と同居または別居したときは届け出してください。
また、受給者や扶養義務者の所得額等に変更があったときに届け出が必要な場合があります。
公的年金給付等受給届
受給者や児童が、公的年金等を受けることができるようになったときや受けている金額が変更になったときは届け出してください。
また、児童が、父または母に支給される公的年金給付の加算の対象となったときや対象となっている加算額が変更となったときは届け出してください。
※公的年金等・・・遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※これらの手続きが遅れると、手当支給の遅延や不支給、手当の返還などに繋がることがありますので、ご注意ください。