全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)の施行に伴い、令和4年4月1日から未就学児の均等割額の軽減措置を実施しています。
子育て世代への経済的負担の軽減の観点から、多子世帯や低所得世帯による制限をかけずに広く未就学児がいる世帯に対して、一律に未就学児の均等割額の2分の1を減額します。
そのため、被保険者の皆さんに申請していただく必要はありません。
すでに、低所得者の均等割軽減が適用されている場合は、当該軽減後の均等割額の2分の1を減額します。
軽減の対象者
国民健康保険に加入する未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)
令和6年度分については、平成30年4月2日以降に生まれた方となります。
(参考)未就学児1人に係る均等割額 世帯所得による軽減割合 | 均等割額(法定軽減後)
| 未就学児減額分 | 減額後均等割額(端数調整後) |
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7割軽減 | 11,100円 | 5,550円 | 5,500円 |
5割軽減 | 18,600円 | 9,300円 | 9,300円 |
2割軽減
| 29,800円 | 14,900円 | 14,900円 |
軽減なし | 37,300円 | 18,650円 | 18,600円 |
- 未就学児が2人以上加入している場合や所得割額によっては100円未満の端数調整が生じますので、未就学児1人当たりの均等割額が必ずしもこの金額とは限りません。
- 未就学児均等割減額後の税額が賦課限度額を超えている場合は、賦課限度額が税額となります。