長崎県の最低賃金
令和5年10月13日に最低賃金が改定されます。
また、一定の業種については「特定最低賃金」が適用されます。
詳しくは、長崎労働局(外部リンク)のホームページをご確認ください。
最低賃金額
1時間:898円(令和5年10月13日改定)
特定最低賃金額
はん用機械器具、生産用機械器具製造業
1時間:898円
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
1時間:898円
船舶製造・修理業、舶用機関製造業
1時間:898円
お問い合わせ先
厚生労働省長崎労働局労働基準部賃金室
電話番号:095-801-0033
業務改善助成金の制度が拡充されます!
業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げ、設備投資等を行った中小企業・小規模事業者に、その費用の一部を助成する制度です。
詳しくは、厚生労働省(外部リンク)のホームページをご確認ください。
申請先・申請期限
申請先:厚生労働省長崎労働局雇用環境・均等室
〒850-0033 長崎市万才町7-1 TBM長崎ビル3階 電話番号:095-801-0050
申請期限:令和6年1月31日(水曜日)
お問い合わせ先
業務改善助成金コールセンター
電話番号:0120-366-440
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)