外国人住民の方のマイナンバーカードについて
マイナンバー(個人番号)は、日本国内での社会保障や税、災害対策の3分野で利用されるもので、日本で初めて住民票が作成される際に、外国人住民の方にも12桁のマイナンバーが付番されます。
外国人住民の方(特別永住者・永住者・高度専門職第2号の方を除く)のマイナンバーカードの有効期限はマイナンバーカード発行時点での在留期間満了日(在留カードの期限)までとなっています。在留期限を延長した方は、マイナンバーカードの有効期限日までに、有効期限を延長する更新手続きを市役所窓口でも行って下さい。
また、マイナンバーカードに電子証明書の機能も搭載されている場合、有効期限の更新処理を行うと、電子証明書については自動で失効されてしまいます。再度、電子証明書の搭載を希望される場合は、窓口にてお尋ねください。
詳しくは総務省ホームページをご参照ください。
在留期間更新が終了し、新しい在留カードをお持ちの場合
有効期間変更
必要なもの
・マイナンバーカード(有効期限内のもの)
・「個人番号カード 在留期間更新に伴う有効期間変更申請書 電子証明書発行/更新申請書」
・新しい在留カード(在留期間更新後のもの)
在留期間更新申請中のため在留カードがまだ届いていない場合
特例期間延長
必要なもの
・マイナンバーカード(有効期限内のもの)
・「個人番号カード 在留期間更新に伴う有効期間変更申請書 電子証明書発行/更新申請書」
・在留カード(裏に「在留期間更新申請中」スタンプが押されたもの)
(特例期間延長の場合は以下の点にご注意ください)
・「特例期間延長」は現在の有効期間から一律「2カ月後」の日付となります。
・「特例期間延長」の再延長は認められません。
・「在留カード」到着後、再度、有効期間変更の届出を行う必要があります。
マイナンバーカードの有効期限が切れてしまった場合
マイナンバーカードの有効期間変更申請は、カードの有効期限の日までしかできません。有効期限が切れた場合は、再交付申請(有料)が必要です。
受付場所
本庁総合窓口課および各総合支所地域振興課