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令和5年から始まる軽自動車税の新制度について

最終更新日:

令和5年1月から「新車購入時」の軽自動車保有関係手続がパソコンからインターネットで24時間365日いつでも検査申請、各種手数料や自動車重量税などの納付が可能になります。


軽自動車保有関係手続のワンストップサービス(軽自動車OSS)


 ○対象車両

  軽四輪・軽三輪の軽自動車です。

  ※二輪・原付(バイク)・小型特殊自動車は対象外です。


 ○準備しておくもの

  パソコン、電子証明書(マイナンバーカード等)、ICカードリーダー等

  ※スマートフォンやタブレットからの申請はできません。


  • 軽OSS表


  • 軽OSS裏


軽自動車納付確認システム(JNKS)

○令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)で継続検査窓口での納税証明書が不要になります。

 ただし、二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)については、従来どおり納税証明書の提示が必要です。


○納税証明書が必要となる場合

 ・納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が反映されていない場合

 ・中古車の購入直後の場合

 ・他の市区町村へ引っ越した直後の場合

 ・過去の軽自動車税(種別割)に未納がある場合

  ※軽JNKSによる納付確認ができない場合は、従来どおり紙の納税証明書が必要となります。


○対象車両

 軽四輪・軽三輪の軽自動車です。

 ※二輪・原付(バイク)・小型特殊自動車は対象外です。


○注意事項

 ・納付後すぐに車検を受ける場合は、納税通知書に記載の納付場所でお支払いください。支払完了時点で納税証明書を取得できます。

 「(種別割)継続検査用納税証明書」


  • 軽JNKS表


  • 軽JNKS裏




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