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諫早湾干拓開門訴訟に係る最高裁の決定に対する市長のコメント

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 令和5年3月1日付けで、最高裁から、請求異議訴訟に関し決定が出され、開門を求める方々の上告を棄却し、上告審として受理しない、との判断が示されました。
 この決定により、国の請求が認められ、開門確定判決に基づく強制執行を許さないとした、令和4年3月25日の福岡高裁判決が確定しました。
 本市は、訴訟の当事者ではございませんのでコメントさせていただく立場にありませんが、今後、これまでと同様に長崎県および諌早市と連携し、有明海再生に向けた具体的な方策が講じられるよう適切に対処してまいります。


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