【受付終了】雲仙市老朽危険空家等除却支援事業
※令和6年度は予算額に達しましたので終了します。 現地確認(補助対象建築物かどうかの確認)は継続して行います。
雲仙市では、安全・安心な住環境づくりを促進するため、老朽化等による危険な空き家または空き建築物の除却を行う人に対し、予算の範囲内において除却費の一部を補助します。
申請前に事前協議(現地確認)が必要ですので、建築課へお問い合わせ下さい。
対象建築物 次の(1)から(5)までの要件をすべて満たす建築物が対象です。 また、住宅以外については、次の(1)から(6)までの要件をすべて満たす建築物が対象です。 (1)雲仙市内にあること (2)現に使用されていない建築物であること (3)木造または鉄骨造であること (4)過半が住宅として使用されていたこと(住宅以外の場合:過半が住宅として使用されていなかったこと) (5)構造の腐朽または破損などにより、著しく危険性のあるもの(事前協議時に確認します) (6)周辺の住環境を悪化させ、または公衆の安全の確保に著しい支障を及ぼす恐れがある建築物
補助対象者 次のいずれかに該当する人が対象です。 (1)建築物の所有者 (2)相続人(他の相続人の同意が必要です) (3)(1)または(2)の人から、対象建築物の除却等についての同意を受けた人
対象工事 次の要件をすべて満たす工事が対象です。 (1)長崎県内に本社を有する事業所または長崎県内に事業所を有する個人事業主に請け負わせる除却工事であること (2)建設業の許可などを受けた者に請け負わせる除却工事であること (3)建築物のすべてを除却する工事であること(長屋の場合は当該部分の除却工事でも可) (4)他の制度等により補助金の交付を受けない除却工事であること (5)補助金交付決定の通知日から60日以内に完了する除却工事であること
補助金の額 【補助対象経費】 次の(1)(2)を比較して、いずれか低い額 (1)対象建築物の除却に要した費用の80% (2)国土交通大臣が定める標準除却費により算定された額の80%
【補助額】 空き家:2分の1を補助します。(上限額:50万円) 空き建築物:4分の1を補助します。(上限額:20万円)
注意事項 (1)申請にあたり、事前協議(現地確認)が必要となりますので、建築課へお問合せ下さい。 (2)同一敷地内に、空き家・空き建築物が別の建物としてある場合や、以前、老朽危険空家除却費補助金の交付を受けた人に ついても、それぞれの建物ごとに補助金申請は可能です。 (3)補助金交付決定前に、工事の契約または工事着手された場合は補助の対象となりません。 (4)建築物を除却することにより、翌年度より土地の税額が増額になる場合などがあります。 (5)申請者において、市税の滞納がある場合は補助金の交付が制限されます。 (6)申請受付は、令和6年11月29日までとします。ただし、予算額に達した時点で終了します。
詳しくは、建設部 建築課へお問い合わせください。
添付ファイル 【空き家】(申請関係書類)(実績関係書類)(請求書)添付ファイル 【空き建築物】(申請関係書類)(実績関係書類)(請求書)
|
|
|
|