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有料道路の障害者割引制度が見直されました

最終更新日:

 3月27日から、1人1台要件が緩和され、新たにオンライン申請が導入されました。

1人1台要件の緩和

 これまでは、障がい者の方お1人につき、申請で登録した自動車1台を割引の対象としていましたが、親族や知人等の所有する自動車、レンタカー、車検時の代車など(業務用自動車を除く)についても、料金を支払う料金所で一旦停止したうえで、係員に障害者割引登録済みであることを示すシールを貼付した障害者手帳を提示した場合は割引の対象となります。

 ・自動車を保有していない人も対象です。

 ・ETCでの利用登録は、これまでどおり1人1台に限ります。

 ・既に申請で自動車1台を指定している場合、有効期限内の人は、新たな手続きは必要ありません。

 ・ご利用方法については、西日本高速道路株式会社のホームページをご確認ください。

  西日本高速道路株式会社のホームページはこちらから別ウィンドウで開きます(外部リンク)

オンライン申請の導入(ETC利用申請限定)

 ・本人確認のためマイナンバーカードとマイナポータルへの登録が必要です。

 ・オンライン申請に必要な書類や手続きの詳細についてはオンライン申請受付サイトをご確認ください。

  オンライン申請受付サイトはこちらから別ウィンドウで開きます(外部リンク)



 申請は、福祉課、総合窓口課または各総合支所で受け付けます。

 ・申請に必要なもの 

  ⑴身体障害者手帳または療育手帳A1、A2

  ⑵車検証(電子車検証の場合は、自動車検査証記録事項で確認します。)

   ※自動車登録をしない場合は必要ありません。

  ⑶運転免許証(障がい者本人運転の場合)

 ・ETC利用の場合は、次の物もあわせて必要です。

  ⑷ETCカード(障がい者本人名義のもの。ただし、未成年者は親権者名義でも可)

  ⑸ETC車載器セットアップ申込書・証明書

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