個人情報ファイルとは
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」といいます。)では、保有個人情報を含む情報の集合物であって次に掲げるものを個人情報ファイルと定めています。
(1)一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(電子計算機処理に係る個人情報ファイル)
(2)一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの(いわゆるマニュアル(手作業)処理に係る個人情報ファイル)
個人情報ファイル簿とは
個人情報保護法では、行政機関等が保有する個人情報ファイルについて、以下のような事項を記載した帳簿を作成して、公表しなければならないこととなっています。この帳簿を、個人情報ファイル簿といいます。
- 個人情報ファイルの名称
- 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称
- 個人情報ファイルの利用目的
- 記録項目
- 記録範囲
- 記録情報の収集方法
- 要配慮個人情報(※)が含まれるときはその旨
※「要配慮個人情報」とは、不当な差別や偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める人種、信条等の記述等が含まれる個人情報をいいます。 なお、これらの情報を推知させる情報に過ぎないものは、要配慮個人情報には当たらないとされています。
ただし、以下のような個人情報ファイルについては、個人情報ファイル簿の作成および公表の対象外とされています。
- 犯罪の捜査、租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査または公訴の提起若しくは維持のために作成し、または取得する個人情報ファイル
- 行政機関等の職員または職員であった者に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項またはこれらに準ずる事項を記録するもの(当該機関等が行う職員の採用試験に関する個人情報ファイルを含む。)
- 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための個人情報ファイル
- 1年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する個人情報ファイル
- 資料その他の物品若しくは金銭の送付または業務上必要な連絡のために利用する記録情報を記録した個人情報ファイルであって、送付または連絡の相手方の氏名、住所その他の送付または連絡に必要な事項のみを記録するもの
- 職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、または取得する個人情報ファイルであって、記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するもの
- 本人の数が1,000人に満たない個人情報ファイル
- 個人情報ファイル簿が公表されている個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部または一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目および記録範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの 等
雲仙市個人情報ファイル簿の公表について
個人情報保護法第75条の規定に基づき、雲仙市の各実施機関に係る個人情報ファイル簿を、以下のとおり公表します。
〇市長
〇教育委員会
〇農業委員会
〇選挙管理委員会
〇公営企業管理者
なお、雲仙市議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年雲仙市条例第24号)第17条の規定により公表を行わなければならない雲仙市議会に係る個人情報ファイル簿については、該当はありません。
【参考】個人情報の保護に関する法律(抜粋) (個人情報ファイル簿の作成及び公表)
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第75条 行政機関の長等は、政令で定めるところにより、当該行政機関の長等の属する行政機関等が保有している個人情報ファイルについて、それぞれ前条第1項第1号から第7号まで、第9号及び第10号に掲げる事項その他政令で定める事項を記載した帳簿(以下この章において「個人情報ファイル簿」という。)を作成し、公表しなければならない。 |