特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)とは
道路交通法および道路運送車両の保安基準の一部が改正され、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件をすべて満たす電動キックボード等は「特定小型原動機付自転車」に分類され、軽自動車税(種別割)の登録申告が必要です。
・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること。
・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。
・最高速度が20キロメートル毎時以下であること。
※該当する車両は、ナンバープレートの装着が必要です。
ナンバープレート(課税標識)について
令和5年7月1日より、特定小型原動機付自転車に対応したナンバープレートを交付します。
1.新課税標識の交付または交換には、申請者の提出等のお手続きが必要です。
2.改正法施行日よりも前(令和5年7月1日)に従来の課税標識が交付されている車両については、新課税標識への交換が可能です。
ただし、標識番号の引継ぎはできませんので、予めご了承ください。
3.申請書様式についても、令和5年7月1日より変更になりますので、ご注意ください。
自賠責保険(共済)への加入について
特定小型原動機付自転車は、自動車損害賠償責任保険または自動車損害賠償責任共済(いわゆる自賠責保険(共済))への加入が義務づけられています。
※ナンバープレートの交換を行うと標識番号が変わるため、自賠責保険の変更手続き等が必要となる場合があります。
特定小型原動機付自転車の軽自動車税(種別割)の税率について
令和6年度課税分より、税率(年税)2,000円となります。