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「長崎県マンション管理適正化推進計画」、「マンション管理計画認定制度」を開始します。

最終更新日:

長崎県マンション管理適正化推進計画

 全国的に建設後相当の期間が経過したマンションが増加しており、管理組合の管理能力低下や建物の老朽化の進行により、外壁の剥離等による居住者や近隣住民の生命・身体への危害、周辺の住環境や都市環境の悪化等の問題を引き起こす可能性が指摘されています。
 今般、マンションの管理の適正化の推進に関する法律が改正・施行され、マンション管理の適正化の推進のため、国による基本方針が定められ、地方公共団体による「マンション管理適正化推進計画」の作成、指導・助言等の制度が創設されました。このことを受け、長崎県内のマンションの管理の適正化を計画的に推進するため、長崎県(町域)と各市の共同により「長崎県マンション管理適正化推進計画」を令和5年6月に作成しました。 

 ○推進計画の本文・概要版

長崎県マンション管理適正化推進計画(PDF:1.14メガバイト) 別ウインドウで開きます



マンション管理計画認定制度

 「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」が改正され、マンション管理計画認定制度が創設されました。
 マンション管理計画認定制度とは、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合、自治体から認定を受けることができる制度です。雲仙市でも「認定制度」を、令和5年9月1日から運用開始します。
 ※認定の有効期間は5年です。

 ○認定を受けるメリット

 ・適正に管理されているマンションとして、売買時に市場で評価されることが期待されます。
 ・認定申請をきっかけに、お住まいのマンションの管理状態を把握し管理運営を⾒直す機会となります。
 ・住宅⾦融⽀援機構による、マンション共⽤部分のリフォーム融資などの⾦利優遇が受けられます。

 ○対象

 雲仙市に認定申請ができるマンションは、雲仙市内にある分譲マンションです。
 ※販売中の新築は認定不可

 ○認定基準

 管理組合の運営、管理規約、管理組合の経理、長期修繕計画の作成および見直し等が基準として定められています。
 ※認定基準は、国土交通省が定める基準と同一の内容であり、独自の基準はありません。

  □管理計画の認定基準

管理計画の認定基準(PDF:140.4キロバイト) 別ウインドウで開きます

 ○認定等実施要領・手引き

  □各種様式

各種様式
 様式名             様式データ            
  認定申請書
  認定更新申請書
  変更認定申請書
  取下届
  軽微な変更届
  取りやめ届
  証明願
  (参考様式)名簿の表明保証書
  (参考様式)管理状況報告書

 ※長期修繕計画標準様式、マンションの修繕積立金に関するガイドラインは、国土交通省のページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)に掲載されています。

 ○認定の申請方法

  □マンション管理センターの管理計画認定手続支援サービス

 マンション管理センターの電子システムを利用して、オンラインで申請を行います。マンションの管理の専門家である管理士の事前確認を受けることができますので、スムーズな認定の取得が期待されます。
  管理計画認定手続支援サービス(マンション管理センターのページ)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

  □雲仙市の窓口へ認定申請

 マンション管理センターから発行された適合証等を添付して、雲仙市建設部建築課の窓口へ提出および郵送にて認定申請を行います。
 詳しくは「雲仙市マンション管理計画認定制度の手引き」をご確認ください。

 ○手数料

  □マンション管理センターの手数料(管理計画認定手続支援サービス)

 システム利用料がかかるほか、事前確認審査料が必要な場合があります。
 詳しくは、管理計画認定手続支援サービス(マンション管理センターのページ)別ウィンドウで開きます(外部リンク)でご確認ください。

  □雲仙市の認定申請手数料

認定・更新申請手数料
 マンション管理適正化センター
 (※1)の事前確認審査
   認定に係る長期修繕計画の数 
   手数料の額 
 「有」の場合   1の場合 4,000円
    〃   2以上の場合追加1あたりの加算数 1,000円
 「無」の場合   1の場合 29,000円
     〃   2以上の場合追加1あたりの加算数 16,000円

変更認定申請手数料

    認定に係る長期修繕計画の数  
        手数料の額
  変更前の管理計画に係る長期
  修繕計画の数が1の場合
  長期修繕計画を追加しない場合 14,500円
       〃
  長期修繕計画を追加する場合  14,500円+(16,000円×追加する
  長期修繕計画の数)
  変更前の管理計画に係る長期
  修繕計画の数が2以上の場合
  長期修繕計画を追加しない場合  14,500円+(8,000円×1を超える
  長期修繕計画の数)
        〃
  長期修繕計画を追加する場合  14,500円+(8,000円×1を超える
  長期修繕計画の数)+(16,000円×
  追加する長期修繕計画の数)


 ※1 国土交通大臣指定のマンション管理適正化センター:公益財団法人マンション管理センター 
 ※2 手数料については長崎県(町域)と同額です。

 ○相談ダイヤル

 マンション管理計画認定制度に関する相談窓口として、一般社団法人日本マンション管理士会連合会による「マンション管理計画認定制度相談ダイヤル」が開設されました。
 ・電話番号:03-5801-0858
 ・受付時間:午前10時から午後5時(日祝休日、年末年始除く)
 ・運営:一般社団法人日本マンション管理士会連合会
 原則として相談者の地元の都道府県マンション管理士会に所属するマンション管理士が対応します。また、簡易な相談には日本マンション管理士会連合会の事務局が対応します。詳しくは、国土交通省プレスリリース(国土交通省のページ)別ウィンドウで開きます(外部リンク)マンション管理計画認定制度 相談ダイヤル別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧ください。

 ○関連リンク

マンション管理・再生ポータルサイト(国土交通省)別ウィンドウで開きます(外部リンク)
マンション管理について(国土交通省)別ウィンドウで開きます(外部リンク)
マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)(国土交通省)別ウィンドウで開きます(外部リンク)
【フラット35】維持保全型(住宅金融支援機構のページ)別ウィンドウで開きます(外部リンク)
マンション共用部分リフォーム融資(住宅金融支援機構のページ)別ウィンドウで開きます(外部リンク)
マンションライフサイクルシュミレーション別ウィンドウで開きます(外部リンク)
マンションすまい・る債別ウィンドウで開きます(外部リンク)
マンション建替え・改修について(国土交通省)別ウィンドウで開きます(外部リンク)
長崎県(マンション政策のページ)別ウィンドウで開きます(外部リンク)
長崎県(マンション管理計画認定制度のページ)別ウィンドウで開きます(外部リンク)



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