身体障がい者手帳の交付を受けた人が、治療を受けることにより、その障がいが軽減または除去され、日常生活が向上することを目的とし、治療にかかった医療費の一部を助成する制度です。各都道府県や政令市が指定する医療機関での治療に限ります。
対象となる方
満18歳以上で、身体障がい者手帳の交付を受けている方
※手帳の等級は問いません。
※18歳未満は育成医療での対応となります。
対象となる医療
1.視覚障がいに関する医療(水晶体摘出術、角膜移植術、網膜剥離手術など)
2.聴覚障がいに関する医療(外耳道形成術、人工内耳埋め込み術など)
3.音声・言語・そしゃく障がいに関する医療(口唇形成術、口蓋形成術など)
4.肢体不自由に関する医療(人工関節置換術、関節固定術など)
5.心臓機能障がいに関する医療(弁置換術、ペースメーカー植え込み術など)
6.じん臓機能障がいに関する医療(人工透析療法、腎移植など)
7.小腸機能障がいに関する医療(中心静脈栄養療法およびこれに伴う医療)
8.肝臓機能障がいに関する医療(肝臓移植術および移植前後の抗免疫療法)
9.免疫機能障がいに関する医療(抗HIV療法、免疫調整療法など)
※内臓機能障がいについては、手術により障がいが補われる、または程度が軽減されるものに限るものとし、内科的治療のみのものは除きます。
申請の手続き
原則事前申請となります。指定医療機関で医療を受ける前に申請してください。
申請は、下記の必要書類をお持ちのうえ、福祉課障がい班、総合窓口課または各総合支所にお越しください。
申請に必要なもの
・自立支援医療費支給認定申請書
・意見書
・同意書
・健康保険証の写し
※加入している健康保険によって必要となる書類が異なりますのでご注意ください。
・国民健康保険加入者:原則全員分の写し
・社会保険加入者:被保険者と対象者の写し
・後期高齢者医療制度加入者:対象者と同じ世帯に属する後期高齢者医療制度加入者全員分
・身体障がい者手帳の写し
・特定疾病療養受療証の写し(人工透析療法を受けられる方のみ)
自己負担額
原則、総医療費の1割が自己負担となります。
ただし、世帯の収入等により、月額自己負担上限額が定められています。
月額自己負担上限額 所得区分 | | 1か月の自己負担上限額 (重度かつ継続に該当しない)
| 1か月の自己負担上限額 (重度かつ継続に該当)※注1
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生活保護 | 生活保護世帯
| 0円 | 0円 |
低所得1 | 市町村民税非課税世帯で、対象者の年収が80万円以下 | 2,500円 | 2,500円 |
低所得2 | 市町村民税非課税世帯で、対象者の年収が80万円超 | 5,000円 | 5,000円 |
中間所得1
| 市町村民税(所得割)
3万3千円未満
| 医療保険の自己負担額 | 5,000円 |
中間所得2
| 市町村民税(所得割) 3万3千円以上23万5千円未満
| 医療保険の自己負担額 | 10,000円 |
一定所得以上
| 市町村民税(所得割)
23万5千円以上
| 自立支援医療対象外 | 20,000円
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「重度かつ継続」とは(※注1)
「重度かつ継続」は、次の1、2に該当する方です。
1.疾病、症状等から対象となる方
じん臓機能、小腸機能、免疫機能、心臓機能障がい(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、肝臓機能障がい(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)
2.医療保険の高額療養費が多数該当の方
変更の申請
次の場合は、変更の申請(届出)が必要です。
・指定医療機関や薬局が変更になるとき
・健康保険証に変更があったとき
・住所や氏名が変わったとき
・手帳の番号が変わったとき
受給者証の再交付
自立支援医療(更生医療)受給者証を破損、紛失した場合は、福祉課障がい班、総合窓口課、または各総合支所にて再交付の申請をしてください。
申請書ダウンロード