農業振興地域農用地区域に含まれる農地の手続きについて
|
| 農業振興地域・農用地の区分とは 「農業振興地域」は、総合的に農業振興を図るべき地域として、法律で定められています。「農業振興地域」のうち、特に優良農地として確保すべき土地を「農用地区域」とし、それ以外の土地を農用地区域外(白地)といいます。農用地区域は農振法(農業振興地域の整備に関する法律)によって農地以外の利用が厳しく制限されています。
農業振興地域農用地区域への編入・除外や用途変更について 田や畑などの農地等は、法律により農業以外の用途に利用することが制限されています。農用地区域への編入や農地に住宅や店舗等を建てたり、駐車場や資材置き場として使おうとする場合など、農地を農用地以外の用途に利用する場合には、その農地の存在している区域によって農振農用地除外や用途変更の手続きが必要となります。農地を農用地以外の用途に利用したいとお考えの場合は、まずは農林課または各総合支所地域振興課へご相談ください。(相談の際は、「地番」・「用途(目的)」などをお聞かせください。)
申出締切 重要変更 4月、8月、12月末日の開庁日を締め切り。 軽微な変更 上記重要変更期間と重複しない期間で受付対応。 (受付対応期間がその都度異なるので、お問い合わせください。)
|
|
|
|