福祉医療費制度とは、支給対象者の保険診療にかかる支払額から、自己負担額等(高額療養費、付加給付等含む)を差し引いた一部を、市が助成する制度です。この助成を受けるためには、福祉医療費受給資格の認定を受け、受給者証の交付を受けることが必要です。
高校生世代の福祉医療費助成方法について(令和7年1月診療分から) 令和7年1月1日診療分から乳幼児・小・中学生に加え、現物給付(※1)の対象を高校生世代(18歳になった最初の年度末)まで拡充しました。 (※1)現物給付とは:医療機関での受診時に「受給者証」を提示することで、支払いが福祉医療費の自己負担額で済む助成方法。支払後の手続きは不要。
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