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障害者 福祉医療費支給制度

最終更新日:

 市では、次に該当する皆様の医療費の負担の軽減を図るため、健康保険診療にかかる支払額から、自己負担額等(高額療養費・附加給付等を含む)を差し引いた分を、助成しています。
 この助成を受けるためには、福祉医療費受給資格の認定を受け、受給者証の交付を受けることが必要です。


支給対象者等


支給対象助成額
身体障害者手帳1級・2級入院
通院
★ひと月の医療機関ごとに、保険診療分の支払額について、1日につき800円(月上限1,600円)を控除した額。
 調剤薬局(保険診療分)は、支払額が助成されます。
療育手帳A1・A2
精神障害者保健福祉手帳1級通院のみ
身体障害者手帳3級入院
通院
★×1/2
療育手帳B1


認定申請に必要なもの


 ・(1)福祉医療費受給資格認定・更新申請書【添付ファイル(1)】
 ・(2)福祉医療費所得状況届【添付ファイル(2)】
 ・対象者の障害者手帳(身体障害者手帳等)
 ・対象者の健康保険証情報がわかるもの
  ※次の(ア)~(エ)のいずれかが必要です。
  (ア)健康保険証(令和7年12月1日まで)
     ※有効期限内のものに限ります。
  (イ)加入する医療保険の保険者から交付される「資格確認書」
  (ウ)加入する医療保険の保険者から交付される「資格情報のお知らせ」
  (エ)マイナポータルにおける医療保険の資格情報画面を印字したもの
     ※自身のスマートフォン等の端末によりマイナポータルにログインし、医療保険の資格情報画面をコピーしたものを印刷してご持参ください。
   ※(ア)~(エ)いずれも健康保険の記号・番号・適用開始日等が記載されている必要があります。
  ※対象者が保険の扶養に入っている場合は、被保険者の分も必要です。
 ・対象者名義の通帳
  ※18歳未満の場合は保護者名義の通帳が必要です。
 ・所得課税証明書(コピー可)
  ※認定開始見込日が属する年の1月1日現在に本市に住所がない人のみ必要です。前住所地の分をご準備ください。
  ※認定開始見込日によって、必要な所得課税証明書の対象年度が異なります。(認定開始見込日が1月1日~9月30日までの申請は、前々年の所得及び控除額等の情報、10月1日~12月31日までの申請は、前年中の所得及び控除額等の情報が必要です。)
 ・同意書(世帯)
  ※毎年(9月)実施する更新時の所得審査における同意書です。

 ※認定の際に、所得審査があります。
 ※認定された人には、受給者証(ピンク色)をお渡ししています。

マイナ保険証施行に伴う福祉医療費(障害)の手続きについて


 マイナンバーカードと健康保険証の一体化により令和6年12月2日以降、新たに健康保険証が発行されなくなることから、福祉医療費(障害)の手続きに係る被保険者情報の確認書類について、下記のとおりとします。

 〇健康保険証の原本がある場合(令和7年12月1日までで有効期限内のもの)
  従来どおり健康保険証の原本、または写しをご持参ください。

 〇マイナ保険証利用、または健康保険証の原本がない場合
  次の1~3のいずれかをご持参ください。
  1.加入する医療保険の保険者から交付される「資格確認書」
  2.加入する医療保険の保険者から交付される「資格情報のお知らせ」
  3.マイナポータルにおける医療保険の資格情報画面を印字したもの
  ※1~3いずれも健康保険の記号・番号・適用開始日等が記載されている必要があります。

受給者証の交付


 福祉医療費受給資格の認定を受けると、約2週間を目安に受給者証が交付されます。
 受給者証の有効期間は、原則、資格認定となった日から受給資格喪失日までとなります。

利用方法


 受給者証の交付時に、福祉医療費支給申請書を同封しています。
 医療機関に医療費を支払った後、福祉医療費支給申請書に領収書を添付して、診療した月の翌月以降に申請をお願いします。(医療機関からの証明も可。)
 原則、申請された翌月末に指定の口座へ振り込みます。(当月診療分を当月申請された場合は、翌月受付扱いになります。また、後期高齢者医療被保険者の人については、申請後の翌々月末日となる場合があります。)

支給申請に必要なもの


 ・(3)福祉医療費支給申請書【添付ファイル(3)】(書き方については、添付ファイルの(5)福祉医療費支給申請書(書き方)を参照ください。)
 ・領収書(コピー可。医療機関で証明記入いただいた場合は、領収書不要です。)

支給内容


 ◎対象となるもの
  ・健康保険適用の外来・入院診療費および薬代
  ・医師の診断による補装具(健康保険が適用された場合に限る)
  ・医師の同意による針灸マッサージ(健康保険が適用された場合に限る)
  ・医師の指示による訪問看護療養費(健康保険が適用された場合に限る)
  ・自立支援医療費 など

  ※入院時食事代、差額ベッド代のほか、文書料、健診、予防接種など健康保険が適用されないものは対象になりません。

 ◎対象となる医療費から控除されるもの
  ・保険者から給付されるもの(高額療養費、附加給付)
  ・医療機関ごと、1日につき800円(月の上限1,600円)の自己負担額(調剤薬局を除く)など

計算例


(1)4月に1回通院し、その額が1,000円だった場合
    1日目 1,000円-800円(1日の自己負担額)=200円
    ⇒ 200円を助成

(2)4月に2回通院し、1回目が1,000円、2回目が500円だった場合
    1日目 1,000円-800円(1日の自己負担額)=200円
    2日目 500円-500円=0円
    ⇒ 200円を助成

(3)4月に3回通院し、1回目が700円、2回目が500円、3回目が600円だった場合
    1日目 700円-700円(1日の自己負担額)=0円
    2日目 500円-500円(1日の自己負担額)=0円
    3日目 600円-400円(ひと月の自己負担額)=200円
    (月合計:1,800円-1,600円(ひと月の自己負担額)=200円)
    ⇒ 200円を助成

 ※身体障害者手帳3級と療育手帳B1については、上記(1)~(3)の助成額の1/2を助成

支給申請の時効


 支給申請ができる期間は、福祉医療の資格があれば、自己負担額を支払った翌日から起算して5年です。

受給資格の喪失


 雲仙市から他市への転出(転出先が、手帳の住所地特例の施設にあたる場合を除く)、死亡等の場合は資格を喪失しますので、窓口でお手続きをお願いします。

その他各種手続きについて


 福祉医療費受給者証に記載されている内容や健康保険証、振込口座等に変更がある場合は、届出が必要です。
 福祉医療費受給資格認定事項異動届【添付ファイル(4)】と併せて下記の必要書類を提出してください。
  ○氏名変更、住所変更、手帳の等級変更等をする場合
   ・対象者の障害者手帳(コピー可)
  ○保険を変更する場合
   ・対象者の健康保険証情報がわかるもの(コピー可)
    ※次の(ア)~(ウ)のいずれかが必要です。
     (ア)加入する医療保険の保険者から交付される「資格確認書」
     (イ)加入する医療保険の保険者から交付される「資格情報のお知らせ」
     (ウ)マイナポータルにおける医療保険の資格情報画面を印字したもの
      ※(ア)~(ウ)いずれも健康保険の記号・番号・適用開始日等が記載されている必要があります。 
    ※対象者が保険の扶養に入っている場合は、被保険者の分も必要です。
  ○振込先を変更する場合
   ・振込希望口座の通帳(コピー可)

申請窓口


 ・福祉事務所 福祉課(千々石)
 ・市役所 総合窓口課(吾妻)
 ・各総合支所 地域振興課

 ※申請は、郵送でも対応しておりますので、その場合は、福祉課へ送付ください。

添付ファイル



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電話番号:0957-38-31110957-38-3111   Fax:0957-38-3514  
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