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住民票やマイナンバーカード等に旧姓(旧氏)を併記できます

最終更新日:

旧姓(旧氏)とは


過去に称していた姓(氏)のことで、その人に係る戸籍(または除籍)に記載されている姓のことを言います。


旧姓併記制度の概要


社会において旧姓(旧氏)を使用しながら活動している方が、様々な活動の場面で旧姓(旧氏)を使用しやすくなるよう、令和元年11月5日より住民票に旧姓(旧氏)が併記できるようになりました。

住民票に旧姓(旧氏)を併記すると、お手持ちのマイナンバーカード等に旧姓(旧氏)が記載され、旧姓(旧氏)を公証する証明書としてお使いいただけます。


請求できる方


・本人または同一世帯の方

・法定代理人(法定代理人であることがわかる戸籍謄本、その他その資格を証明する登記事項証明書等が必要)

・任意代理人(委任状が必要)


手続きに必要なもの


・旧姓が記載された戸籍謄本等(記載を希望する旧氏が記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るまでのすべての戸籍謄本等)

※6カ月以内に発行されたものに限ります。また、返却できません。

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

・委任状(任意代理人が手続きする場合)


旧姓併記できるもの


・住民票、住民票記載事項証明書

・マイナンバーカード

・印鑑証明書

・署名用電子証明書等


印鑑登録の旧姓併記について


住民票に旧姓併記をした場合、印鑑登録に使用する印鑑も旧姓を使用することが可能になります。

既に登録している印鑑がある人が旧姓の印鑑を登録する場合は、現在の印鑑登録を廃止し、旧姓で新たに印鑑登録して下さい。


受付窓口、受付時間


雲仙市役所総合窓口課(②番窓口)および各総合支所

午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日・12月29日から翌年1月3日を除く)


注意事項


・婚姻等の戸籍届出当日の旧姓併記はできません。戸籍謄本または抄本を取得のうえ、窓口で申請して下さい。(戸籍の届出から戸籍に記載されるまで数週間かかります。)

・旧姓併記の手続き後、旧姓を省略した住民票、住民票記載事項証明書は発行できません。

・旧姓併記できる旧姓は、1人1つのみです。

・旧姓は、他の市区町村に転入しても引き続き併記されます。ただし、国外転出後、再度転入された場合、引き続き旧姓を併記するには国外転出時点の除票が必要になります。

・旧姓併記は、戸籍上の姓の記載の変更があった場合に限りますので、外国人の方は旧姓併記できません。

・旧姓併記した旧姓に関して、旧姓を削除する場合は市役所にて手続きが必要です。また、削除した旧姓に関しては、再度、旧姓として併記することはできません。旧姓削除後に、再度旧姓併記する場合は、削除したとき時点以降に称していた姓に限り登録することができます。


関連リンク、様式


住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(総務省)<外部リンク>



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電話番号:0957-38-31110957-38-3111   Fax:0957-38-3514  
開庁時間:午前8時30分~午後5時15分 (土日・祝日・年末年始を除く)
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