令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました
所有者不明土地等の発生を予防するため、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請をしなければなりません。また、令和6年3月31日以前に死亡した人の相続についても義務化の対象となります。この場合は、令和6年4月1日から3年以内に登記の申請をしなければならないこととされています。
所有者不明土地とは
- 不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地
- 所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない土地