令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます
所有者不明土地等の発生を予防するため、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請をしなければなりません。また、令和6年3月31日以前に死亡した人の相続についても義務化の対象となります。この場合は令和6年4月1日から3年以内に登記の申請をしなければならないこととされています。
※所有者不明土地とは
1、不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地
2、所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない土地
※正当な理由なく登記申請をしなかった場合、10万円以下の過料が課せられることがあります。詳しくは法務省ウェブサイト(外部リンク)をご確認ください。