森林環境税とは
森林環境税は、温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止を図るための森林環境整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設された国税です。
令和6年度からは市県民税の均等割が課税される方には森林環境税(年額1,000円)もあわせて課税されるようになります。
その税収の全額が国によって森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与され、森林整備や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発の費用に充てられます。
なお、平成26年度から、東日本大震災復興基本法の理念に基づき、臨時的に年額1,000円(市民税500円、県民税500円)が引き上げられていましたが、令和5年度でこの臨時的措置は終了となります。
令和6年度からの市県民税均等割・森林環境税の税額
市県民税均等割・森林環境税 | 令和5年度まで | 令和6年度以降 |
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森林環境税(国税) | ‐ | 1,000円 |
市民税 均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税 均等割 | 2,000円 | 1,500円 |
合計 | 5,500円 | 5,500円 |
(補足)県民税均等割のうち500円は「ながさき森林環境税」です。
※森林環境税は、原則として市県民税が非課税の方には課税されません。
※租税条約を直接適用することにより、森林環境税を非課税または免除とすることはありません。
「森林環境税」が課税されない人
次の基準のいずれかに該当する人は、森林環境税が非課税となります(ただし、租税条約を直接適用することにより、森林環境税を非課税または免除とすることはありません)。
- 生活保護法によって生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の「合計所得金額」が135万円以下(例:給与所得のみの場合は、年収204.4万円未満)の人
- 前年の「合計所得金額」が次の金額以下の人
○扶養者がいる場合
28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円+16.8万円
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