成年後見制度とは、認知症や知的障がいまたは精神障がいなどにより判断能力が不十分な人に対し、財産や人間としての尊厳が損なわれないよう、法律で守り、支援する制度です。
雲仙市では、高齢者や障がい者の権利が侵されることなく安心して生活ができるよう、成年後見制度の利用促進に取り組んでいます。
また、後見人等に支払う報酬の準備資産が不足している人に対して、助成を行う制度があります。
成年後見制度について
1)成年後見人制度とは
認知症、 知的障がい、精神障がいなどの理由で、ひとりで決めることが心配な人々は、財産管理(不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続など)や身上保護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認など)などの法律行為をひとりで行うのがむずかしい場合があります。
また、自分に不利益な契約であることがよくわからないままに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれもあります。
このような、ひとりで決めることに不安のある人々を法的に保護し、ご本人の意思を尊重した支援(意思決定支援)を行っていくのが「成年後見制度」です。
成年後見制度には、「法定後見」と「任意後見」の2種類があります。
- 【法定後見制度】
- 判断能力の程度により「後見」「保佐」「補助」の3つの種類(累型)があり、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)が、 本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人の同意を得ていない不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。
- 【任意後見制度】
- 本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が低下した状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。
厚生労働省(成年後見はやわかり)https://guardianship.mhlw.go.jp/(外部リンク)
2)成年後見利用促進にかかる中核機関について
雲仙市では、成年後見制度の利用の促進に関する法律に基づき、法で示す成年後見制度利用促進基本計画における中核機関としての業務を、雲仙市社会福祉協議会に委託しています。
雲仙市社会福祉協議会においては、成年後見制度にかかる広報、相談などを対応いただいています。
成年後見人制度の利用に関することは、雲仙市社会福祉協議会へどうぞご相談ください。
雲仙市社会福祉協議会(http://unzenshakyo.net/(外部リンク))
成年後見人等報酬助成と市長申立てについて
1)成年後見人等報酬助成について
雲仙市では、成年後見制度を利用する対象者において、その報酬支払が難しい場合に、成年後見人、保佐人または補助人に対する報酬等の助成の支援を行っています。
2)市長申立て等
雲仙市では、成年後見制度を利用する際に、成年後見等が必要なものの、判断能力が著しく低下しているため本人では申立てが難しく、身寄りがいない、または親族はいても申立てが期待できない場合に、下記の支援を行っています。
対象となるかどうかは、申請いただいた書類等により実施要綱等に基づき、判断しますので、詳しくはお問い合わせください。(事前相談をお願いします。)
(1) 後見開始または保佐若しくは補助開始の審判の申立てに関する支援
(2) 市長が行った審判の申立てに係る収入印紙代、登記印紙代、郵便切手代、診断書料、鑑定料等の助成
問い合わせ先
高齢対象者(65歳以上の認知症の人):健康福祉部 福祉課 介護予防班
障がい対象者(知的及び精神障害者、65歳未満の認知症の人):健康福祉部 福祉課 障がい班