・農地所有適格法人とは、農地法第2条第3項の規定を満たし、同法第3条第1項の規定による許可を得た法人のことを指します。
・解除条件付法人とは、農地法第3条第3項の規定の適用を受けて同条第1項の許可を受けて使用貸借による権利または賃貸借権の設定を 受けた法人のことを指します。(農地を適正に利用していない場合に賃借を解除する条件を付して同法第3条第1項の許可を得た法人)
各法人は、毎事業年度の終了後3カ月以内に、農業委員会へ報告書を提出することが義務付けられています。(農地法第6条および第6条の2)なお、農地所有適格法人と解除条件付法人いずれにも該当する法人は、いずれの報告書も提出が必要になります。
農地所有適格法人報告書
農地所有適格法人は下記書類をご提出ください。
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農地所有適格法人報告書(ワード:84キロバイト) 
・ 【記載例】農地所有適格法人報告書(PDF:561.3キロバイト) 
・定款の写し
・決算書(貸借対照表・損益計算書)
・組合員名簿・株主名簿または社員名簿の写し
・農地所有適格法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法に基づく承認会社が構成員である場合には、当該承認会社であることを証する書面およびその構成員の株主名簿の写し(その有する議決権を記載したもの)を添付
解除条件付法人報告書
解除条件付法人は下記書類を提出してください。
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農地等の利用状況報告書(エクセル:54キロバイト) 
・ 【記載例】農地の利用状況報告書(PDF:126.5キロバイト) 
・定款の写し